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現行の公職選挙法はコロナ禍におけるテレワークでの選挙運動が行える規定であるのかに関する質問主意書

衆議院 第204回 第170号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2021年6月8日
内閣転送 2021年6月14日
答弁書受領日
2021年6月18日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,790字/答弁 377字

質問本文

公職選挙法において、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条(選挙事務所の数)、第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第百三十三条(休憩所等の禁止)、第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)など選挙事務所に関する規定が定められているので、これらに関連して、以下質問する。

一 ぎょうせいが発行している「逐条解説公職選挙法(下)」九八一頁の記載によれば、「選挙事務所の概念は、必ずしも明瞭ではない。判例によれば、選挙事務所とは、『選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備をいう』(昭七、一二、二四大審院)ものとされている。」とされているが、政府はこの見解を支持するか、支持しないか、その考えに至った根拠の詳細を交えながら見解を示されたい。

二 ぎょうせいが発行している「逐条解説公職選挙法(下)」九八一頁及び九八二頁の記載によれば、「例えば、特定の候補者のための選挙運動用ポスターの作成や、選挙用葉書の宛名記入その他特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱っている場合には、特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱っているものと見られるべきものであるから、本条(公職選挙法第百三十条)にいう選挙事務所に該当するものと考えられる(昭七、一二、二四大審院)。」とされているが、政府はこの見解を支持するか、支持しないか、その考えに至った根拠の詳細を交えながら見解を示されたい。

三 ぎょうせいが発行している「逐条解説公職選挙法(下)」九八二頁の記載によれば、「候補者の選挙運動員が、ポスターの掲示、無料葉書の頒布等の事務を執っている所であるが、これらは、たとえ選挙事務所の看板を掲げないで、単に何某候補者連絡所と表示している場合でも、その実体から判断して選挙事務所とみるべき場合が多いであろう。」とされている。同書は総務省自治行政局選挙部選挙課長経験者の編著となっているが、政府はこの見解が今でも正しいと考えているか、それとも何かしらの変化があるか、その考えに至った根拠の詳細を交えながら見解を示されたい。

四 総括主宰者が、特定の候補者のための選挙運動用ポスターの作成や、選挙用葉書の宛名記入その他特定の候補者のための選挙運動に関する事務を自宅においてテレワークで行っている場合には、自宅は公職選挙法第百三十条にいう選挙事務所に該当するのか、しないのか、政府の見解を伺いたい。

五 候補者の選挙運動員が、ポスターの掲示、無料葉書の頒布等の事務を自宅においてテレワークで行っている場合には、自宅は公職選挙法第百三十条にいう選挙事務所に該当するのか、しないのか、政府の見解を伺いたい。

六 平成二十五年四月の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁され、ウェブサイト等や電子メールを利用することにより、リモートでの選挙運動用文書図画の頒布が可能となった。

一方で、電話での選挙運動においては、選挙運動員の密集を避けるため、選挙事務所以外の場所から分散して架電するような場合に、その態様によっては当該場所が選挙事務所とみなされ、選挙事務所の届出義務(公職選挙法第百三十条第二項)や数の制限(同法第百三十一条第一項)に違反する可能性があるなど、リモートの促進が困難な選挙運動もあると考えられる。

公職選挙法では、選挙運動費用軽減等の趣旨から選挙事務所について一定の制限を加えているが、令和三年五月二十八日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の七割削減を目指すこととされている。

そこで伺うが、選挙については、公職選挙法で定められている事項を踏まえて選挙事務所において選挙運動に関する事務を行うべきであり、自宅でのテレワーク作業が制限されることも仕方がないと考えているのか、それとも現行の公職選挙法では、デジタル環境の普及及び感染症蔓延時の想定がなされておらず、同法が現在の実態に即していない状態であることを鑑みて、リモートでの選挙運動を想定した規定の整備を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制に資するべきであると考えているのか、その詳細について政府の見解を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備をいう旨等を判示されており、政府としても同様の見解である。

二から五までについて

選挙事務所についての見解は一についてでお答えしたとおりであるが、個別の場所的設備が選挙事務所に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。

六について

選挙事務所についての見解は一についてでお答えしたとおりであり、また、お尋ねの「リモートでの選挙運動を想定した規定の整備」については、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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