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いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問主意書
衆議院 第159回 第106号
質問本文
我が国の公職選挙法では、第二二一条において買収及び利害誘導罪、第二二二条において多数人買収及び多数人利害誘導罪などが規定されている。選挙違反は民主主義の根幹に係る問題であり、その中でも悪質なものは、罰則を付すことによって、その摘発をし、あるいはその発生を防止することとしていると解する。従って、どのような行為が公職選挙法で禁じられる行為であるのかを明確にすることは、候補者、有権者等にとっても重要なことであると考える。その観点から、以下質問する。
一 いわゆる「選挙当選請負人」に対し、候補者等が、次のような条件で、選挙の当選を目指した運動を依頼することは、公職選挙法違反(買収罪、利害誘導罪など)になると考えるが、政府としては、どのような理由でどのように判断するのか、その見解を問う。
�@ 選挙の当選を目指した運動及びその運動を企画・立案する活動に要した費用については、実費を支払う。
�A 選挙に当選した時は、その成功報酬として数百万円を支払う。
二 右記一の条件で依頼を受けた「選挙当選請負人」が、その依頼を受けた候補者の当選を目指し、選挙期間中、当該「選挙当選請負人」の経営する会社が雇用する社員又は時給による報酬の支払いを約して雇ったアルバイトに、当該候補者への投票を依頼する電話をかけさせることは、公職選挙法違反(買収罪、利害誘導罪など)になると考えるが、政府としては、どのような理由でどのように判断するのか、その見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第一号に規定する選挙運動者とは、現に選挙運動に従事する者に限られず、選挙運動を依頼された者も含まれると解されていることから、御指摘の「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当する場合には、候補者等が当該「選挙の当選を目指した運動」を御指摘の条件で依頼することは、同条第一項第一号又は第三項に規定する買収罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙の当選を目指した運動」が選挙運動に該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。
二について
御指摘の「選挙当選請負人」が、その経営する会社が雇用する社員又はアルバイト(以下「社員等」という。)に候補者への投票を依頼する電話をかけさせることについては、当該「選挙当選請負人」が、社員等に対して当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に該当し、また、社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して社員等に当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められる場合には同項第二号に規定する利害誘導罪に該当するものと考える。なお、当該「選挙当選請負人」が、当該投票を依頼する電話をかけることに対する報酬として財産上の利益を供与し若しくはその供与を申し込み若しくは約束したと認められるかどうか又は社員等に対する特殊の直接利害関係を利用して当該投票を依頼する電話をかけることを誘導したと認められるかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。