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公職選挙法の買収に関する質問主意書

衆議院 第200回 第151号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月4日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 380字/答弁 188字

質問本文

今般、内閣総理大臣主催の桜を見る会が選挙買収に利用されたのではないかとの指摘がある。公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与をしたことがあること、である。そこで、以下、質問する。

一 金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合には、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されるのか、政府の見解如何。

二 令和元年十二月二日の参議院本会議において安倍晋三総理大臣は、招待者が最終的に内閣官房と内閣府で取りまとめていることを理由に「公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、内閣官房と内閣府で取りまとめていれば、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されることの根拠は公職選挙法のどこにあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合」における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条の規定の適用について、同法上、特段の規定はない。

二について

お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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