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桜を見る会への安倍事務所の推薦行為及び安倍総理による招待等が公職選挙法の事後買収罪に該当することに関する質問主意書
参議院 第200回 第77号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
安倍総理は本年の「桜を見る会」について、令和元年十一月十五日に首相官邸三階エントランスにおいて記者からの「実際に参加された地元の方の中には、この会の性格を自分は知らなかったという方もいらっしゃいます。自分は安倍総理の選挙等を支えてきているから、その貢献で選ばれたのだと思っていたという方がいらっしゃったんですけれども・・・。」との質問に対し、「確かにそう思われている方もおられると思います。そういう観点から、やはり推薦する上において、知っている範囲で推薦することになるんだろうと思います。」と述べているところである。
これについて、以下、質問する。
一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)の一千七百五十四ページにおける同法第二百二十一条の事後報酬供与罪、すなわち、事後買収罪の解説においては、「本罪は、投票をし、若しくは選挙運動をし、又はこれらの周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し、金銭、物品その他の利益を供与する等の行為があったときに成立する」との旨が明記されているところであるが、安倍総理が、「自分は安倍総理の選挙等を支えてきているから、その貢献で選ばれたのだと思っていたという方がいらっしゃったんですけれども・・・。」との質問に対し、「確かにそう思われている方もおられると思います。そういう観点から、やはり推薦する上において、知っている範囲で推薦することになるんだろうと思います。」と答えていることは、安倍総理自らにおいて安倍事務所及び安倍総理自身が事後買収罪を既遂していることを証言していることになるのではないか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、仮に、政府において「安倍事務所及び安倍総理自身が事後買収罪を既遂していることを証言していることにはならない」と考える場合は、そのように考える理由について具体的に示されたい。
三 「知っている範囲で推薦する」とは具体的にどのような意味か、これは、安倍事務所の関係者が推薦を行うに当たり自分達が知っている者を推薦することにしていたという趣旨なのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三について
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。