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桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問主意書
参議院 第200回 第76号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 安倍総理は令和元年十一月二十日の参議院本会議において、安倍事務所の桜を見る会の推薦について「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともありました」と答弁しているが、この「意見」について具体的にどのような意見を言ったのかについて出来るだけ具体的に示されたい。この際においては、こうした「意見」を複数回言っている機会があったのであれば、それらの意見の内容についてできるだけ具体的に示すこと。
二 前記一について、安倍総理は当該「意見」を言った際に、桜を見る会への招待資格は各界において功績・功労のあった者であることを承知していたかどうかについて示されたい。
三 安倍総理は当該本会議において「私の事務所が内閣官房からの推薦依頼を受け、幅広く参加希望者を募ってきたと承知しており」と答弁しているところであるが、安倍総理において、当該「相談」を受けた時点において「安倍事務所においては内閣官房からの推薦依頼を受け、幅広く参加希望者を募っている」との事実を認識していたのかについて示されたい。
四 安倍総理は当該本会議において、桜を見る会について「現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありました」と答弁しているところであるが、当該「人数」について安倍総理は、多数の人数である、あるいは、多すぎて不適切であると思わなかったのかどうかについて示されたい。
五 前記四について、安倍総理は、当該「人数」の中には桜を見る会への招待資格に欠ける者が含まれているのではないかと考えたことがあったかどうかについて示されたい。
六 安倍総理は当該本会議において、「当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、安倍事務所による推薦者の中には安倍総理の後援会関係者や総理の後援会には属さない安倍総理の選挙区の有権者が含まれていたにもかかわらず、なぜ、内閣官房及び内閣府による招待者の最終的な取りまとめプロセスに関与していなければ、公職選挙法第二百二十一条に定める買収罪などに該当しない、すなわち、公職選挙法に抵触しないと言い切れるのかの理由について、政府の見解を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。なお、「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめてきたところである。その際、内閣官房の取りまとめに当たっては、官邸内や与党にも推薦依頼を行っており、官邸内は、内閣総理大臣、内閣官房長官等に対して事務的に推薦依頼を行った上で、提出された推薦者につき、取りまとめを行っているところである。
四について
お尋ねについては、令和元年十一月二十日の参議院本会議において安倍内閣総理大臣が「桜を見る会前日に開催された夕食会の参加者数等から桜を見る会へのおおむねの参加者数を推測することはできましたし、現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありましたが、毎回正確な参加人数の報告は受けておりません。桜を見る会の現在の運用について国民の皆様から様々なご批判があることは十分承知をしており、今後、招待基準やプロセス等をしっかり再構築してまいります。」と述べたとおりである。
五について
お尋ねの「招待資格に欠ける者」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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