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安倍総理及び昭恵総理夫人の「桜を見る会」における問題に関する質問主意書

参議院 第200回 第125号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2019年12月9日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月20日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 2,074字/答弁 1,053字

質問本文

政府においては、以下の事項について、安倍総理及び昭恵夫人並びに安倍事務所に確認の上、答弁されたい。

一 今年の「桜を見る会」において、昭恵夫人はどのような目的で何のために、安倍事務所の推薦枠に、自ら推薦する者を提供したのか。また、その人数は何人か(過去の年度についても、確認できる限り示されたい。)。

二 政府が「私人」であるとする昭恵夫人は、どのような権限や立場に基づいて、安倍事務所に推薦を行ったのか。

三 昭恵夫人が安倍事務所に推薦した全ての者について、「桜を見る会」の招待客の要件である「功績・功労」がある者なのか。夫人のいわゆるお友達だからという理由で推薦されている者はいないのか。

四 昭恵夫人が安倍事務所に推薦したと思われる、しんぶん赤旗二〇一九年十二月一日号の報道記事にある者(スキーイベント関係者、長州友の会、マラソンチーム等)について、「桜を見る会」の招待客の要件である「功績・功労」の有無を個別に示されたい。

五 平成二十七年(二〇一五年)の「桜を見る会」に、昭恵夫人が平成二十六年に首相官邸に招いて対談や写真撮影を行っている歌手が招かれているが、昭恵夫人の推薦によるものか。

また、当該歌手は平成二十九年にも首相官邸に招かれ写真撮影を行っており、更に、昭恵夫人は平成二十八年の当該歌手グループの武道館コンサートへの応援動画を首相官邸で撮影しているが、こうした行為は官邸の管理規則等に照らして問題はないのか。

六 内閣官房に安倍事務所から推薦名簿を出すに際して、昭恵夫人から提供された者の「功績・功労」の有無の判断は安倍事務所が行っていたのか、安倍総理はこの有無の判断に関わっているのか。

七 安倍総理及び安倍事務所は、昭恵夫人が安倍事務所の推薦枠に提供した者が「桜を見る会」の目的・趣旨に照らして適切な者であったと考えているか。昭恵夫人の推薦は「桜を見る会」の「私物化」との批判にどう答えるか。

八 昭恵夫人はマルチ商法で行政処分を受けているジャパンライフの山口会長やその関係者と面識があるのか。

九 昭恵夫人がマルチ商法で行政処分を受けているジャパンライフの山口会長を安倍事務所の推薦枠に推薦したのか。

十 昭恵夫人は48ホールディングス株式会社(消費者庁から処分歴あり)の経営責任者と面識があるのか。

当該会社の経営責任者の一人は「桜を見る会」に出席しているようだが(菅官房長官や自民党議員との写真がネット上にある。)、昭恵夫人は当該者を「桜を見る会」に推薦したことがあるのか。

十一 48ホールディングス株式会社の経営責任者は「桜を見る会」と安倍事務所主催の「桜を見る会の前夜祭」に出席したことがあるのか。昭恵夫人と当該者とのツーショットの写真がネット上にあるがいつの機会に撮られた写真なのか。

十二 安倍総理及び昭恵夫人が全国福利厚生共済会(当会のホームページ上で連鎖販売取引を実施と表記)の関係者と一緒に写っている平成二十八年の「桜を見る会」の写真が報道されているが、安倍総理及び昭恵夫人は当該関係者と面識があったのか。また、当該関係者は「六十」番の招待状と報道されているが昭恵夫人ほか誰の推薦により総理枠として推薦されたのか。

十三 昭恵夫人は、地元山口の有権者を含め本来は「桜を見る会」の推薦資格のない者を推薦していたのではないか。その場合は、その推薦行為は、安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪に該当するのではないか。

十四 本年の「桜を見る会」の開宴時間(八時半)以前の七時四十五分頃に昭恵夫人は新宿御苑内に入り、安倍総理の後援会員らと記念撮影などをしているが、昭恵夫人は如何なる権限や立場によって開宴時間以前に入園していたのか(内閣府からは、開宴時間と同時に開門し、それ以前は国会議員等でも入園できないと聞いている。)。

十五 政府は昭恵夫人の「桜を見る会」への出席について「安倍総理の公務の遂行を補助する一環として行われてきたもの」と答弁しているが、「桜を見る会」の開宴時間以前に新宿御苑内で後援会員らと記念写真を撮るなどしていた行為は、「総理の公務遂行の補助」と言えるのか。

十六 昭恵夫人が、安倍後援会ら地元有権者と「桜を見る会」の開宴時間以前に新宿御苑内で記念写真の撮影等を行っていた行為は、安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪に該当するのではないか。

十七 昭恵夫人は、平成二十八年の「桜を見る会」において「これからも主人を私は支えていきたいと思いますので、皆様方にどうか応援をして頂きますように、宜しくお願いを申し上げます。」と乾杯の挨拶をしているが、昭恵夫人が「桜を見る会」において、本来は推薦資格のない自ら推薦した者や安倍後援会員らを歓待していた行為は、安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪に該当するのではないか。

十八 安倍総理及び安倍事務所は、昭恵夫人が安倍事務所の推薦枠に提供した者について、公金の目的外使用を禁ずる財政法上の観点から問題はないと考えているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで、六、七及び十三の前段について

お尋ねの「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にないが、いずれにしても、同会については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめてきたところである。

四、五、九、十の後段、十一及び十二の後段について

お尋ねの「桜を見る会」の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかを含めて、お答えすることは差し控えたい。

また、御指摘の「官邸の管理規則等」の意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

さらに、御指摘の「桜を見る会の前夜祭」及び「昭恵夫人と当該者とのツーショットの写真」に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

八及び十の前段について

安倍内閣総理大臣の夫人(以下「内閣総理大臣夫人」という。)が誰と面識があるのかとのお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

十二の前段について

御指摘の「関係者」の意味するところが明らかではないためお答えすることが困難であり、また、内閣総理大臣夫人が誰と面識があるのかのお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。

十三の後段、十六及び十七について

御指摘の「安倍総理の選挙のための公選法上の買収罪」及び「本来は推薦資格のない自ら推薦した者」の趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

十四及び十五について

安倍内閣総理大臣は、「桜を見る会」の主催者として、会場到着から開会までも含め、招待者との交流の一環で広く写真撮影に応じており、その際、同会に内閣総理大臣の公務の遂行を補助する一環として出席していた内閣総理大臣夫人が、安倍内閣総理大臣と共に撮影に応じた場合もあるところである。

十八について

お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であり、また、安倍晋三衆議院議員事務所の認識に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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