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「桜を見る会」に関する決裁に関する質問主意書
衆議院 第200回 第150号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「桜を見る会」の趣旨は、各界で功績があった人や功労者などを幅広く招待し、慰労するためであるが、第二次安倍政権以降での実施においては、「功績があった人」や「功労者」であったかが不明な者も参加していることが明らかとなった。すなわち、税金の目的外使用の疑いがある。そこで、以下について質問する。
一 内閣府および内閣官房以外の各省庁からの「功績があった人」や「功労者」としての推薦について、各省庁において決裁しているのか。決裁している場合、決裁者は誰か。
二 内閣府および内閣官房において「功績があった人」や「功労者」としての推薦について、内閣府及び内閣官房において決裁しているのか。決裁している場合、決裁者は誰か。
三 「桜を見る会」の招待者について、令和元年十一月二十日の衆議院内閣委員会における菅官房長官の答弁にある「自民党関係者の推薦」の六千人程度と「総理から約千人程度、副総理、官房長官、官房副長官から約千人程度」は、内閣府または内閣官房において決裁しているのか。決裁している場合、決裁者は誰か。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「決裁」の具体的に意味するところが明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」への招待者に係る内閣府大臣官房人事課に対する御指摘の「「功績があった人」や「功労者」」としての推薦について、これを推薦した内閣官房及び内閣府以外の省庁等のうち、文書により決裁した省庁等及びその決裁者は、会計検査院は事務総長、警察庁は警察庁長官、金融庁は総合政策局総括審議官、復興庁は参事官、法務省は事務次官、外務省は事務次官、財務省は大臣官房秘書課長、文部科学省は大臣官房人事課長、厚生労働省は大臣官房人事課長、農林水産省は大臣官房秘書課長であり、その余の省庁等においては、文書による決裁は行っておらず、また、同様に推薦した内閣官房及び内閣府の部局のうち、文書により決裁を行った部局及びその決裁者は、内閣官房国家安全保障局は内閣参事官、内閣官房内閣情報調査室は内閣情報官であり、その余の部局においては、文書による決裁は行っていない。また、内閣官房及び内閣府において、当該「桜を見る会」の招待者について文書による決裁は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。