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公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書
衆議院 第201回 第18号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公文書等の管理に関する法律(以下、「公文書管理法」)は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としている。このように公文書管理には民主主義の根幹を支える重要な目的があるにも拘わらず、安倍晋三政権においては、学校法人森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改竄や南スーダンに派遣された自衛隊の日報の隠蔽など公文書管理法の違反事件が頻発している。
こうした事態を踏まえて、政府は二千十八年六月五日に行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議を総理大臣官邸で開いた。安倍晋三総理大臣は「何が問題だったのか、反省すべきは真摯に反省し、公文書管理の適正を確保するために必要な見直しを徹底的に実施する」と述べるとともに、「行政全体の信頼が損なわれたことは痛恨の極みだ。行政府の長として国民に深くおわび申し上げる」と改めて謝罪。「公文書は国民共有の知的資源だ。この原点に立ち返り、危機感を持って再発防止に全力をあげなくてはいけない」と決意を示した。
そして、二千十八年七月二十日に、安倍総理大臣は総理大臣官邸で行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議を開催し、「本日、一連の公文書をめぐる問題に対する再発防止のための取組を決定しました。公文書は国民と行政をつなぐ最も基礎となるインフラです。政府職員一人一人がこのことを肝に銘じ、コンプライアンス意識を高めることが何より重要です。新人から幹部に至るまで、対面の研修などによって徹底的に意識を植え付け、人事評価にも反映させることで、公務員の文化として根付かせるようにしてまいります。政府全体として実効性のある公文書の管理を実現するため、内閣府に政府CRO(チーフ・レコード・オフィサー)を、各府省には公文書監理官(各府省CRO)を設置し、公文書管理に関する責任体制の明確化、監査機能、ガバナンスの大幅な強化を図ります。電子決裁文書について、事後修正ができないシステムに改めます。さらに、行政文書をより体系的・効率的に管理するため、行政文書は電子的に管理することを基本とする、抜本的な改革を進めてまいります。そのため、行政文書の作成から保存、廃棄・移管までを一貫して電子的に行う仕組みの構築について、本年度中に基本的な方針を策定します。一度失われた信頼を取り戻すことは至難ではありますが、私たちはそれを成し遂げなければなりません。危機感を持って、再発防止に全力を尽くす。各閣僚の皆様におかれましては、自ら先頭に立って、今回取りまとめた事項を一つ一つ確実に実行に移し、適正な公文書管理の徹底を期していただきたいと思います。」と指示した。
しかしながら、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わないなど桜を見る会をめぐる公文書の管理において法令違反が発覚した。そこで、以下質問する。
一 安倍総理大臣は、政府職員のコンプライアンス意識を高めることが何より重要であるところ、人事評価にも反映させるとのことであったが、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わなかった件について、歴代人事課長の処分が「厳重注意」では軽すぎてコンプライアンス意識を高めることができず、国民の信頼を回復することはできないと考えるが、政府の見解如何。
二 公文書管理法違反が頻発することを踏まえれば、政府職員のコンプライアンス意識を高め国民の信頼を回復するためには、公文書管理法に厳しい罰則を規定すべきと考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「行政文書の管理簿および廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事案」という。)については、内閣府において、本件事案の事実関係を総合的に評価した上で、内閣府本府職員の訓告等に関する規程(平成十三年内閣府訓令第六十六号)に基づき、平成二十三年度から平成二十九年度までの間、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)において文書管理の実施責任者と位置付けられている文書管理者である内閣府大臣官房人事課長の職にあった職員五名を厳正に処分したところである。
政府としては、「公文書管理の適正の確保のための取組について」(平成三十年七月二十日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定)において、公文書に関するコンプライアンス意識の改革を促す取組を含め、公文書管理の適正の確保に関する総合的な施策を定め、その着実な実施を図ってきたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。