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公文書管理法の見直しに関する質問主意書
衆議院 第190回 第178号
質問本文
公文書等の管理に関する法律(「本法」という。)では、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を認め、「行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」を目的として示している。
他方、本法の附則第十三条では「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と示されているが、具体的な取り組みについて十分明らかにされていない。
このような観点から、以下質問する。
一 本法の附則第十三条の規定に基づく、現時点での検討状況はどのようなものであるのか。政府の取り組みを具体的に示されたい。
二 今後、「必要な措置」の必要性について検討が加えられると考えるが、政府のかかる「必要な措置」を進めるための今後の検討日程について、具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第十三条第一項の規定を受け、内閣府において、同法の施行の状況を勘案しつつ、公文書等の管理に関して優れた識見を有する公文書管理委員会の委員の意見を踏まえながら、公文書管理の在り方について検討を進めているところであり、その結果を踏まえて、具体的にどのような措置が必要であるかについて速やかに検討を行い、結論が得られたものから必要な措置を講ずることとしているが、その日程については、現時点においては未定である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。