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行政文書の管理に関する質問主意書
参議院 第189回 第235号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
行政文書の取扱いについては、公文書等の管理に関する法律の精神にのっとって、「行政が適正かつ効率的に運営される」とともに「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう」、「適正な管理」がなされるべきものと考える。そこで、以下、質問する。
文書主義の原則や経緯に関する行政文書の作成義務等による適正な管理の必要性に照らせば、行政機関が、公式の会合において選任した有識者により公式に組織した会合によって取りまとめた文書については、その作成過程や内容確定の経緯等を明確にするとともに、その会合や文書作成等に関わる文書(電子メール等を含む。)は、行政の適正かつ効率的な運営の観点から一定の期間保存される必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「行政機関が、公式の会合において選任した有識者により公式に組織した会合によって取りまとめた文書」及び「その会合や文書作成等に関わる文書(電子メール等を含む。)」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条の規定により、行政機関の職員は、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められており、また、同法第六条第一項の規定により、行政機関の長は、保存期間の満了する日までの間、同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等を保存しなければならないこととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。