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公文書についての考え方に関する質問主意書
参議院 第203回 第32号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公文書に関して、以下質問する。
一 最近は政権批判やバッシングの意味で「公文書」の用語を持ち出す傾向があるように思うが、由々しき事態である。確かに公文書等の管理に関する法律第一条は「国民主権」、「民主主義」を謳っているが、一面的なものである。ましてや国民と政府を対立概念として扱い、「情報公開を求める一部市民と隠す政府」のような対立構造は悲劇としか言いようがない。そもそも国民と政府によって国家が成立しているのであって、両者は対立概念ではないと考える。公文書の適切な管理は国民の権利であるが、同時に政府の為でもあると考えるが、政府の見解如何。
二 政策の意思決定に関与した文書を保存することによって、文書作成者の意思が政策にどこまで反映されたのか、もしくは、反映されなかったのかについての検証も可能である。例えば、ある重大な政策決定に関与した私人が不当なバッシングを受けている場合、むしろそのような風潮から当該私人を保護する面も付随するのではないかと考えるが、政府の見解如何。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「公文書の適切な管理」については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条において、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするとされている。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第四条において、行政機関の職員は、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することとされている。また、行政機関の職員が作成し、又は取得した文書については、法第五条及び第六条により、その整理及び保存を適切に行うこととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。