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国立公文書館によるSNS上での寄附の募集に関する質問主意書
参議院 第219回 第22号
質問本文
国立公文書館は令和七年十月二十四日、公式SNSにて、「ご寄附のお願い」を見出しとし、「国立公文書館が所蔵する特定歴史公文書等の保存及び一般の利用に活用するため、個人・法人を問わず広く寄附の募集を行っております。」と投稿し、寄附の呼び掛けを行った。
「公文書等の管理に関する法律」(平成二十一年法律第六十六号)の目的に鑑みれば、公文書等については、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるように保存することが義務付けられていると考えられる。特に、国立公文書館等が所蔵する特定歴史公文書等については、同法第十五条において、国立公文書館等の長が歴史資料として重要でなくなったと認め、内閣総理大臣の同意を得て廃棄する場合を除き、永久に保存しなければならない旨が定められている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 国立公文書館の運営に掛かる費用は国が全て負担すべきと考えるが、国立公文書館がSNSを活用して広く寄附を募集することについて、政府は事前に把握していたのか示されたい。
二 国立公文書館が広く寄附を募集している理由を政府は把握しているか示されたい。把握している場合、その理由を示されたい。
三 国立公文書館が寄附を募集する背景には、現状の国立公文書館の予算が不十分であることが考えられる。国立公文書館が寄附を募集せずに運営を行えるように予算を増額すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 国立公文書館が特定歴史公文書等の保存に掛かる経費を賄えない等の理由により、特定歴史公文書等が廃棄されることは絶対にあってはならないと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)における寄附金の募集は、従来から行われているものと承知しているが、御指摘の「SNSを活用して広く寄附を募集すること」の逐一については報告を求めておらず、御指摘の「寄附の呼び掛け」についても、事前に把握しているものではない。
二及び三について
お尋ねの「国立公文書館が広く寄附を募集している理由」については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)等に基づき、毎年度、国立公文書館の業務の財源に充てるために必要な額として交付している独立行政法人国立公文書館運営費交付金のほかに、事業の一層の充実を図るための財源を確保するためであると承知しており、「現状の国立公文書館の予算が不十分」及び「国立公文書館が寄附を募集せずに運営を行えるように予算を増額すべき」との御指摘は当たらないと考えている。
四について
国立公文書館においては、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)に基づき、同法第二条第二項に規定する特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を適切に行っているところであり、政府としては引き続き、独立行政法人国立公文書館運営費交付金によりこれを支援してまいりたい。