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「桜を見る会」にかかる公文書管理法違反に関する質問主意書
衆議院 第201回 第8号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
安倍晋三内閣は、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っていなかった。また、当該招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載も行っていなかったことについて、以下質問する。
一 「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行わなかったのはなぜか。
二 菅義偉官房長官は一月十日の記者会見で、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行わなかったことは公文書管理法違反にあたることを認め、現職の内閣府人事課長をはじめ、歴代の人事課長六名を一月十七日に厳重注意処分としたが、公文書管理法違反をした者が誰なのか明らかにされたい。また、今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者はこの六名の他にいないのか明らかにされたい。
三 「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載を行わなかったのはなぜか。
四 菅義偉官房長官は一月十日の記者会見で、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載を行わなかったことは公文書管理法違反にあたることを認め、現職の内閣府人事課長をはじめ、歴代の人事課長六名を一月十七日に厳重注意処分としたが、公文書管理法違反をした者が誰なのか明らかにされたい。また、今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者はこの六名の他にいないのか明らかにされたい。
五 政府は、二千二十年度の「桜を見る会」の中止を表明したが、二千二十一年度以降には「桜を見る会」の再開を目指すのか。
六 廃棄簿に記載がないということは、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について廃棄されていない可能性がある。政府が二千二十一年度以降に「桜を見る会」の再開を目指すのであれば、「桜を見る会」の実施にかかる問題点を正す必要がある。そのためには、まずは「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿を探し出して、問題点を把握する必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の「行政文書の管理簿」、「今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者」及び「行政文書の廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度から平成二十九年度までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿(以下「本件名簿」という。)については、各年度において、本件名簿を管理していた内閣府大臣官房人事課の担当職員において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿(以下「管理簿」という。)に記載がされていなかった前年度における取扱いを漫然と踏襲したため、同項に規定する管理簿への必要な記載に係る事務を行わず、その結果、本件名簿の廃棄に当たって、法第八条第二項の規定に基づく内閣総理大臣への協議及び内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規則」という。)第二十一条第三項に規定する移管・廃棄簿への必要な記載に係る事務を行わなかったものである。
これに関し、内閣府においては、平成二十五年度から平成二十九年度までの間、規則において文書管理の実施責任者と位置付けられている文書管理者である内閣府大臣官房人事課長の職にあった職員四名に対し、令和二年一月十七日、内閣府本府職員の訓告等に関する規程(平成十三年内閣府訓令第六十六号)第二条第一項及び第三項の規定に基づく処分を行ったところである。
五について
御指摘のとおり、令和二年度の「桜を見る会」は中止することとし、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数を含めた全般的な見直しを、幅広く意見を聴きながら行うこととしている。
六について
本件名簿については、内閣府において廃棄されている。なお、「桜を見る会」については、五についてで述べたとおり、全般的な見直しを行うこととしている。
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