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桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書
参議院 第201回 第172号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれども、単に招待者の氏名を列挙した招待者名簿については該当しないと考えられております。そのため、ガイドラインにおいて一年未満の保存期間の類型が設けられたことを受けて、内閣府において保存期間表を見直し、招待者名簿につきましては一年未満の保存期間となし、その旨を公表したところであります。」と答弁している。この答弁を踏まえ、桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関し、以下質問する。
一 桜を見る会の趣旨は、「内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃の御苦労を慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているもの」であるとされる。その「実績の合理的な跡付けや検証」には、実際に「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる資料が必要不可欠と考えるが、政府の見解を示されたい。
二 「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる招待者名簿が、「実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当しないと考えた理由について、具体的に示されたい。
三 招待者名簿のほかに、実際に「各界において功績、功労のあった方々」が招かれていたのかどうかが分かる「実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」は存在するのか。存在するのであれば、当該資料の名称を示されたい。
四 一般論として、個別の行政文書が「合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当するかどうかや、保存期間を一年未満とすることのできる類型に該当するかどうかの判断が恣意的になされているため、数々の公文書の改ざんや廃棄が発覚した森友・加計学園問題を踏まえ平成二十九年十二月に改定された「行政文書の管理に関するガイドライン」の趣旨・目的が達成されていない実態はないか。政府の見解を示されたい。
五 個別の行政文書が「合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書」に該当するかどうかの判断や、保存期間を一年未満とすることのできる類型に該当するかどうかの判断が恣意的になされないよう、これらの判断に関する具体的な基準を設けるべきではないか、政府の見解を示されたい。仮に、こうした基準が不要と考える場合は、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないものと考えている。
四及び五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個々の行政文書の保存期間の設定については、各行政機関において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえて制定された各行政機関の行政文書管理規則に従い行われていると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。