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「桜を見る会」の運営の在り方に関する質問主意書
参議院 第200回 第58号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
「桜を見る会」は、内閣総理大臣が毎年主催している公的行事である。政府が主催しているという性格に鑑みれば、その招待者の選定を始めとする会の運営に当たっては公正性が求められるところ、以下その運営について質問する。
一 「桜を見る会」の招待者を選定するに当たって、国会議員、国務大臣、副大臣、大臣政務官及びこれらの者の配偶者が招待者の推薦に関与することを禁じる法令はあるか。また、平成二十五年以降に開催された「桜を見る会」において、前記の者が招待者の推薦に関与した事例はあるか。
二 「桜を見る会」の開催要領においては、「来会者のために、茶菓の接待をする。」とされているところ、平成二十五年以降に開催された「桜を見る会」において提供された飲食物を、各年ごとに具体的に示されたい。なお、その中に山口県の酒「獺祭」は含まれていたか。また、提供する飲食物の決定方法を示されたい。
三 「桜を見る会」の開催経費については、令和元年五月十三日の衆議院決算行政監視委員会において、今年度の会場等設営業務契約額及び飲食物提供業務契約額が答弁されている。また、開催に必要な支出として、テロ対策強化に関する経費がある旨が答弁されている。これらを踏まえ、平成二十五年以降に開催された「桜を見る会」の開催経費の内訳を各年ごとに示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「招待者の推薦に関与」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
「桜を見る会」において提供された飲食物については、企画競争により選定された事業者から提案を受け、内閣府が決定しているところである。その飲食物の具体的内容については、その品目が多岐にわたること等から、網羅的にお答えすることは困難であるが、菓子類、御飯類、飲物等を提供しており、平成二十九年から平成三十一年までのものにはお尋ねの「獺祭」が含まれていた。
三について
お尋ねの「「桜を見る会」の開催経費」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、「桜を見る会」の「会場等設営等業務契約額」及び「飲食物提供業務契約額」については、既に文書の保存期間が満了している平成二十五年を除き、平成二十六年以降のものについてお示しすると、次のとおりである。
「会場等設営等業務契約額」
平成二十六年 七百四十四万六千六百円
平成二十七年 千五十二万五千三十二円
平成二十八年 千四百五十万九千百五十二円
平成二十九年 千五百四十二万二千四百円
平成三十年 千六百四十一万六千円
平成三十一年 千八百十四万四千円
「飲食物提供業務契約額」
平成二十六年 千三百四十九万八千円
平成二十七年 千三百四十九万八千円
平成二十八年 千九百二十二万二千二百八円
平成二十九年 千九百二十万円
平成三十年 二千百三十五万五千三百十二円
平成三十一年 二千百九十一万三千二百三十二円
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。