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政党の発出した桜を見る会の案内文書に関する質問主意書
参議院 第200回 第64号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成三十一年一月三十一日、参議院自由民主党事務局総務部は、令和元年七月に改選を迎える予定の自由民主党所属の参議院議員(以下「平成三十一年改選議員」という。)に宛てて、平成三十一年四月に開催される内閣主催による桜を見る会に、「一般の方(友人、知人、後援会等)を、四組までご招待いただけます」との告知文書(以下「本文書」という。)を発出した。
政府としての見解は、令和元年五月十三日、菅官房長官が衆議院決算行政監視委員会で「桜を見る会は、昭和二十七年以来、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日ごろの御苦労を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開催をしているもの」と発言したとおりであると承知している。従って、「一般の方」が特段の理由なく「内閣の公的行事」に招待されていたとすれば、政府としての見解との整合性を疑わざるを得ない。
右を踏まえて、以下質問する。
一 政府は、本文書の存在を把握しているのか。また、平成三十一年改選議員一人あたり、最大四組の「一般の方」の推薦枠があったことを承知しているのか。
二 政府は、本文書により平成三十一年改選議員の推薦した「一般の方」を、平成三十一年四月に開催された桜を見る会に招待したのか。
三 本文書の作成に関し、政府は、参議院自由民主党事務局と事前に調整を行っていたのか。調整を行っていたとすれば、政府内のどの部局が当該調整を担当したのか。
四 令和元年七月に参議院議員通常選挙が想定されていたことは公知の事実であり、その半年前に平成三十一年改選議員の推薦した「一般の方」が桜を見る会に参加できるよう、自由民主党が便宜供与を行ったことは、公職選挙法でいう選挙期間外の選挙運動あるいは買収等に相当し、違法ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府として、御指摘の文書の存在を把握する立場にないため、お答えすることは困難である。
三について
「本文書の作成に関し」及び「調整」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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