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桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問主意書

衆議院 第201回 第14号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年1月20日
内閣転送 2020年1月27日
答弁書受領日
2020年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,163字/答弁 1,032字

質問本文

安倍晋三内閣総理大臣主催の「桜を見る会」に関する公文書管理をめぐり、政府の法令違反や不適切な対応が次々と明らかになっていることを受けて、以下、質問する。

一 招待者名簿には内閣官房を含めた各省庁の推薦者名簿と、実際に招待される参加者の招待者名簿があり、両名簿の保存期間を一年未満と定めているのは内閣官房と内閣府の一部のみである。

何故、内閣官房と内閣府の一部のみが招待者名簿の保存期間を一年未満としているのか、政府の見解を伺いたい。

二 いわゆるマルチ商法を展開して経営破綻した「ジャパンライフ」元会長など不適切な人物が総理大臣枠の区分番号六十で招待されていた疑惑など、招待者名簿が適切に管理・保存されていれば解明、検証できたはずである。

政府は、保存期間一年未満の文書として既に廃棄したという趣旨の説明をしており、招待者名簿の再調査や電子データの復元を考えていないと答えている。

そうした中、共同通信が二〇二〇年一月十二日に発表した世論調査によれば、安倍晋三内閣総理大臣主催の桜を見る会をめぐる疑惑について、安倍晋三内閣総理大臣が「十分に説明しているとは思わない」との回答は八十六・四%に上っている。

また、時事通信が二〇二〇年一月十七日に発表した世論調査においても、桜を見る会の問題をめぐる安倍晋三内閣総理大臣の説明について、「納得できない」が七十九・一%を占め、「納得できる」と答えた人はたったの六・六%しかいない。

こうした誰もが納得していない状況を踏まえれば、招待者名簿の再調査や電子データの復元を行うべきであると考えるが如何か。もし招待者名簿の再調査や電子データの復元を行わない場合には何故再調査や復元を行わなくてもよいと考えているのか、詳細な説明も含めて明快にご説明頂きたい。

三 廃棄したとされる二〇一七年度までの五年間の招待者名簿は、行政文書ファイルの廃棄簿だけでなく管理簿にも記載しておらず、文書の保存状況が確認できなかった。廃棄は正式な手続きを経ておらず、法令上必要な内閣総理大臣の同意を得ていない。

本件について菅義偉内閣官房長官も「公文書管理法の関連規定、内閣府の文書管理規則に違反する対応だった」と述べており、管理簿への不記載は、公文書管理法に違反することを認めた。

この問題を受けて内閣府は、二〇一一年から二〇一七年に文書管理を所管していた人事課長五人を厳重注意としたが、公文書管理法上は、「内閣府の長」として安倍晋三内閣総理大臣も文書管理の責任を有する。

本件は国民の財産を毀損する重大な問題であり、内閣総理大臣及び内閣官房長官も責任を負うべき立場であると考えるが如何か。もし責任を負わない場合には何故責任を負わなくてよいと考えているのか、詳細な説明も含めて明快にご説明頂きたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、それぞれの行政機関において、当該行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めにおいて定められている。内閣府においては、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規則」という。)第六条第一項に規定する文書管理者(以下「文書管理者」という。)が、規則第十六条第一項の規定に基づき、標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)を作成することとされており、職員は、規則第十四条及び第十六条第三項の規定に基づき、保存期間表に従って個々の行政文書の保存期間を設定することとされている。その上で、内閣官房及び内閣府が取りまとめる「桜を見る会」の招待者名簿については、当該「桜を見る会」の終了をもって使用目的を終えるほか、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、当該名簿の作成に係る事務の文書管理者である内閣府大臣官房人事課長が定めた保存期間表において保存期間を一年未満とし、その終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしている。

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおりであり、内閣府において、紙媒体及び電磁的記録の双方について廃棄されていることを確認していることから、御指摘の「再調査」や「復元」を行うことは考えていない。

三について

内閣府においては、行政文書の管理が法の規定に基づき適正に行われることを確保するために設けられた規則において、部局における所掌事務に係る文書管理の実施責任者として文書管理者を指名すること、各文書管理者は、少なくとも毎年度一回、管理する行政文書ファイル等の現況について、行政文書ファイル管理簿に必要な記載をしなければならないこと等を規定しており、行政文書ファイル管理簿への記載に係る事務については、まずは各文書管理者の責任において適正に実施されるべきものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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