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政権による事実と異なる答弁(いわゆる虚偽答弁)に関する質問主意書
衆議院 第203回 第81号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
質問本文
一 二〇一七年二月十五日から二〇一八年七月二十二日までの衆議院及び参議院の国会質疑において、森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題についての財務大臣や政府参考人等の答弁で、財務省が二〇一八年六月にまとめた「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」と、会計検査院が同月に参議院予算委員会に提出した中間的な報告に照らして、これらの内容と異なる答弁は、衆議院調査局の調査によれば、計百三十九回あったとのことであるが、政府としてはどのように受け止めているのか伺いたい。
二 安倍晋三前首相は、二〇一八年三月二十八日、記者会見において「財務省の決裁文書書き換え問題をめぐり、国民の皆様の行政に対する信頼を揺るがす事態となっており、行政の長として責任を痛感しております。改めて国民の皆様におわびを申し上げたいと思います。しっかりと調査を徹底し、全容を明らかにし、膿を出し切り、その上で二度とこうしたことが起こらないように組織を立て直していきたい」と述べられているが、この「しっかりと調査を徹底し、全容を明らかにし、膿を出し切り、その上で二度とこうしたことが起こらないように組織を立て直していきたい」という方針は、菅義偉内閣においても継続されているのか、所見を伺いたい。
三 前記一で述べたような政府側の答弁の実態に加え、二〇二〇年七月十九日に報道された共同通信の世論調査によれば、森友学園問題をめぐり、公文書改ざんを強制され、近畿財務局職員が自殺したとされる問題について、政府は再調査する必要があるとの回答が八十二・七%に上った。
こうした世論を踏まえ、再調査を行う若しくは外部の中立的な第三者による委員会を設置して調査を行うことが当然であると考えるが如何か、菅義偉内閣の見解を伺いたい。
四 二〇二〇年十一月二十四日に報告された衆議院調査局の調査に基づき確認したところ、安倍晋三前首相周辺が「桜を見る会」の前夜祭をめぐる費用の一部を補塡したと認めたと報道されている問題をめぐり、安倍晋三前首相は二〇一九〜二〇二〇年の国会で、「明細書はない」「後援会としての収入、支出は一切ない」「事務所側が補塡した事実も全くない」など事実と異なると考えられる答弁を少なくとも三十三回していたが、政府としては事実をどのように受け止めているのか、菅義偉内閣の所見を伺いたい。
五 安倍晋三前首相の前記四の答弁に対して菅義偉首相は官房長官の当時「総理が答弁したとおりである」という趣旨の答弁をしていたが、現在においてもこの見解に変わりはないのか、菅義偉内閣の所見を伺いたい。
六 菅義偉首相は官房長官の当時、二〇一九年十一月二十一日に開催された参議院内閣委員会において、「桜を見る会」の前夜祭をめぐり、ニューオータニ等の宴会場で、立食形式のパーティーを催す場合の費用は、一人一万円程度はかかると指摘されていたにもかかわらず、安倍晋三前首相事務所が参加者から五千円しか徴収していなかったことの妥当性を問われ、「ホテル側が設定した価格である(中略)柔軟な設定をして行うということは私はあり得ると思います」「五千円でできないと言っていますけど、(中略)決め打ちはやめていただきたい」と答弁しているが、今でもニューオータニ等の宴会場で立食形式のパーティーを催す場合の費用は一人五千円で開催できると考えているのか、所見を伺いたい。
七 二〇一九年十一月四日の毎日新聞の報道によれば、第二次安倍内閣が発足した二〇一二年十二月から二〇一九年十一月の報道までの間で、閣僚の引責辞任や疑惑報道など不祥事が起こる度に安倍晋三前首相から「責任は私に」といった言い回しの発言が四十九回に渡って国会で繰り返されたとのことであるが、特段何かの責任を取ることもなく、安倍晋三前首相は辞任した。
責任とは、大辞林によれば、「自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い。」とされている。また大辞泉によれば「自分のした事の結果について責めを負うこと。特に、失敗や損失による責めを負うこと。」とされており、一般的にこうした解釈であると認識をしているが、菅義偉政権においては、「責任」という言葉をどのように解釈され、発言されているのか、政府の見解を伺いたい。
八 安倍晋三前首相の後援会が主催した「桜を見る会」前夜祭の費用について、安倍晋三前首相の公設第一秘書が東京地検特捜部の事情聴取に対し、費用の一部を補填したことを認めた上で、補填した分は政治資金収支報告書に記載しなければならないとわかっていたと供述していると報道されている問題をめぐり、二〇二〇年十一月二十五日に開催された参議院予算委員会において、菅首相は、自身の国会答弁について、「事実が違った場合は、それは当然私にもこの責任、答弁した責任は私があります」と答弁しているが、費用の補填が事実であった場合にどのように責任を取るお考えであるのか、所見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和二年十一月二十五日の記者会見において、加藤内閣官房長官が、「御指摘の答弁回数については、立憲民主党・市民クラブから衆議院調査局に依頼があり、平成三十年の八月に衆議院調査局において発表された結果と承知をしております。応接録の取扱いなどについて、国会への対応として不適切な対応だったと言わざるを得ず、これは大変遺憾であると考えております。また、一連の問題行為については財務省において平成三十年六月に調査結果を公表し、関与した職員に対し厳正な処分が行われたものと承知をしておりますが、いずれにしても、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態は二度と起こさないことが必要であり、公文書管理法に基づく文書管理の徹底を図っていきたいというふうに考えております。また、国会の対応においては、政府としては正に真摯に答弁するよう引き続き努めていきたいと考えております。」と述べたとおりである。
二及び三について
お尋ねについては、菅内閣総理大臣が令和二年十月二十八日の衆議院本会議において「森友学園問題に係る決裁文書の改ざんについては、財務省において、捜査当局の協力も得て、事実を徹底的に調査し、調査報告を取りまとめており、さらに、検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知しております。」及び「いずれにせよ、大事なことは、今後、行政において、こうしたことを二度と起こさないことだと思います。公文書管理の適正化を始め、引き続き、行政の透明性、公正性を確保してまいります。」と述べ、麻生財務大臣が同年十一月二十四日の衆議院財務金融委員会において「財務省といたしましては、これは御存じのように、検察当局の協力も得た上で、応接録や改ざん前の決裁文書などの関係資料を公表して、文書改ざん等の問題につきましても、捜査当局による捜査とあわせまして、説明責任を果たす観点から徹底して調査をさせていただいたものだと思っております。その上で、平成三十年の六月に調査結果を取りまとめて、この結果、一連の問題行為につきましては、佐川元局長が方向性を決定づけ、近畿財務局の職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論づけられたものだと承知をいたしております。したがいまして、このように、財務省としてはできる限りの捜査を尽くした結果というものをお示しをいたしておりますので、今の段階で再調査を行うことは考えておりません。」と述べ、また、同大臣が同年十二月一日の参議院財政金融委員会において「二度とこうしたことが起きないよう、文書管理の徹底、また必要な取組を進めるとともに、他の方々、外からの方の御意見等も考え、秋池参与の主導の下に、財務省が組織として抱える問題をいろいろ抽出した上で、発生を許した組織風土の改革というのを進めているところであり、引き続き信頼回復というのに努めてまいりたいと考えております。」と述べたとおりである。
四について
御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」に関するお尋ねは、安倍前内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和二年十一月三十日の参議院本会議において、菅内閣総理大臣は、御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」について、「この行事に関する私のこれまでの答弁については、安倍前総理が国会において答弁された内容につき、必要があれば安倍前総理に確認し、誠実に行ってきたところです。」と述べているところである。
六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和元年十一月二十一日の参議院内閣委員会において、菅内閣官房長官(当時)は、「ホテルニューオータニで五千円ではできないと言っていますけど、現に昨日の新聞報道で、民主党の国会議員の方が四千幾らでやったんじゃないでしょうか。たしか同じように八百人の規模だったと思います。まず、決め打ちはやめていただきたいというふうに思います。サービス内容においてホテル側が設定した価格であると承知しています。そして、その入口で領収書を発行してお金を受け取る、そしてそこにホテルの側の人もいたということじゃないですか。そして、その全てをホテル側に支払をした。そしてまた、宿泊者の人たちは直接旅行社に費用として振り込んでおりますから、そうしたことについて、当然、ある意味では柔軟な設定をして行うということは私はあり得ると思います。」と述べているところである。
七について
「責任」という語は、一般に、御指摘の辞書に記載されたような意味で用いられているものと承知しているが、様々な文脈で用いられていることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
八について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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