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政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の位置づけ等に関する質問主意書
衆議院 第201回 第48号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×3
質問本文
内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の前日に安倍晋三後援会が主催して開催した夕食会(以下、前夜祭という。)について、衆議院予算委員会等でも議論されていますが、安倍総理をはじめ政府の答弁に不明確な部分があります。
そこで以下の通り、質問します。
一 前夜祭で、参加者がホテルから領収書を受け取り、参加者個人がホテルと契約したと答弁しましたが、この契約は民法上の契約ですか。見解を示して下さい。
二 ホテルでの数百人規模の食事会において、主催の政治家の事務所がホテルと事前に打合せをし、会費や会場、日程、料理内容を決めた場合、ホテルと政治家の事務所は契約をしたことになりますか。もし契約したことにならないなら、その理由を示して下さい。
三 安倍事務所に、昨年の「桜を見る会」に誰を推薦したかの記録はありますか。安倍事務所が作成している名簿に、過去、安倍事務所から「桜を見る会」の招待者として推薦した方々が特定できる印やマーク、記述がされていますか。特定できる印やマーク、記述があるのであれば、推薦した方々を確認できると思われますので回答してください。
四 内閣府及び内閣官房に、過去の「桜を見る会」に招待者として推薦された方が特定できる記録や資料は存在しますか。存在しないのであれば、同一の功績による連続した年や複数回の招待が生じ得るため不適切ではないですか。
五 政治団体が主催する食事会が開催された会場にとって、一見の支持者が、一見でない政治家の事務所による値引きのおかげで、安い会費で飲食をした場合、公職選挙法上の寄附もしくは買収に該当しますか。見解を示して下さい。
六 政治家の後援会が主催で、数百人規模の食事会を開催した場合、会場と契約したのが、参加者なのか、政治家の事務所なのか、何をもって判断しますか。政治資金規正法の立法趣旨に照らして、政府の見解を示して下さい。
七 安倍総理は、安倍事務所からの「桜を見る会」の招待者としての推薦について、「後援会関係者を含め、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方を始め、幅広く声をかけたとのことでありました」と答弁されました。これは、「桜を見る会への参加にふさわしいと思われない方にも、声をかけた」とも考えることができますが、その解釈でよろしいですか。
八 会費や会場、日程をホテルと安倍事務所は、合意したとのことですが、「合意した」ということは、「契約した」ということではありませんか。合意と契約は何が違うのかについて見解を示して下さい。
九 安倍総理は、前夜祭の八百人の参加者について、「ホテルとの契約主体は参加者個人になる」と答弁しましたが、その八百人の一人一人の契約は、いつの時点で成立したのですか。参加者が領収書を受領した時ですか、それともお金を安倍事務所の職員に支払った時点ですか。見解を示して下さい。
十 「領収書をもらった記憶がない」と証言している前夜祭の参加者がいます。一方、昨年の前夜祭の領収書の実物は、まだ一枚も確認されておらず、安倍事務所も、領収書の公表要求を拒否しています。そこで、領収書をもらっていない参加者については、ホテルといつ、どのような形で契約したことになりますか。あるいは、領収書をもらっていない参加者については、契約はホテルと安倍事務所がしたことになりますか。見解を示して下さい。
十一 「会費は払っていない」と証言している前夜祭の参加者もいます。仮にこの証言が真実だとすれば、安倍晋三後援会もしくは会場が無料で飲食を提供したことになり、公職選挙法上の寄附もしくは買収に該当するおそれはありませんか。見解を示して下さい。
十二 政治家の後援会主催の数百人規模の食事会において、政治家事務所の発行の領収書を参加者に渡せば、収支報告書への不記載は政治資金規正法違反になるのに、会場が発行した領収書を参加者に渡せば、収支報告書へ不記載でも政治資金規正法違反にならないのは、政治家の後援会主催の食事会であるという実態は変わらないので、不合理ではありませんか。見解を示して下さい。また、会場が発行した領収書を参加者に渡して、収支報告書に記載しないという前例を政府が把握していれば、その旨を示して下さい。
十三 領収書が会場側発行であっても、日程、会費や会場を政治家の事務所が会場側と交渉して合意して決めたのであれば、領収書の発行者の名義が誰であれ、収支報告書に記載義務が生じるのではありませんか。
十四 日本中の今日までの大多数の政治家の後援会主催の数百人規模の食事会は、その収支が収支報告書に記載されているという実態を考えれば、今回のような、会場が個々の参加者に領収書を発行することにより、会場と個々の参加者との間に契約関係が成立し、主催者である政治団体に政治資金規正法上の収支報告書記載義務が生じないという形態(以下、安倍方式という。)が合法となれば、今後、政治団体が主催する食事会でも、安倍方式の採用により収支報告書に記載されない食事会の開催が当たり前になるおそれがあります。そのような状況は、政治資金規正法の趣旨に反し、法の効力を弱めることになると考えますが、政府の見解を示して下さい。
十五 安倍方式で食事会が行われたのであれば収支報告書に不記載でも構わない、という見解は、政府はいつから有していましたか。また、今回より前にそのような見解を政府は明らかにしたことはありますか。あるいは、そのような問合せを政府は受けたことはありますか。
十六 十五について、もし今までに全く前例がなく、今回の安倍方式が史上初の不記載の事例であるなら、総理大臣の後援会の事例だから、特別に配慮し、不記載でも構わないと判断したということですか。これは、収支報告書の不記載という政治資金規正法違反に目を瞑ることになりはしませんか。見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び八から十までについて
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
三及び七について
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼には、同一人が連続して招待を受けることがないようにするといった点も一つの勘案要素として配慮をお願いしているものもある。その上で、招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
十一について
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
十二から十六までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし、政治団体に係る収入、支出等を記載した収支報告書の提出を義務付け、これを公開することとしているものであり、同法第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出及び資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないとされており、同法上、当該政治団体に係る収入又は支出でないものについては記載する義務はない。
いずれにしても、個別の事案において、ある事項を政治資金収支報告書に記載する義務があるか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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