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桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質問主意書
参議院 第201回 第169号個別の事案 ×2
質問本文
安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。
これに関して、以下質問する。
一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)の一千七百四十八ページにおける解説によると、買収罪のうち、財産上の利益の供与罪・約束罪は、「供与者が現実にその供与の目的物について処分権を有しないときにおいても本罪の成立を妨げない」とされている。つまり、その供与の目的物について処分権を有しない者が行う供与についても、それに関与し得る有力者として、供与を約束し、相手方もその実現可能性を期待するような場合には、犯罪が成立し得ると解釈し得るが、このような解釈の当否について、政府の見解を示されたい。
二 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁しているが、公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」(二〇〇九年 ぎょうせい)の一千七百四十八ページにおける解説によると、買収罪のうち、財産上の利益の供与罪・約束罪は、「供与者が現実にその供与の目的物について処分権を有しないときにおいても本罪の成立を妨げない」とされているのであるから、安倍事務所が提出した推薦者を内閣官房及び内閣府が取りまとめをしていたことは、安倍事務所の関係者について「本罪の成立を妨げない」と解するべきではないのか。仮に、政府において、安倍事務所の関係者には公職選挙法の買収罪が成立しないと考える場合は、その理由について具体的に示されたい。
三 安倍総理は、国会で自ら安倍事務所からの推薦に関与し、かつ、桜を見る会やそのいわゆる前夜祭において招待された安倍事務所からの推薦者に対して謝辞等を行っていた旨を答弁している。とすると、買収罪のうち、財産上の利益の供与罪・約束罪は、「供与者が現実にその供与の目的物について処分権を有しないときにおいても本罪の成立を妨げない」とされている公職選挙法の趣旨に鑑みると、「最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行って」いようがいまいが、安倍総理自身についても「本罪の成立を妨げない」と解するべきではないのか。仮に、政府において、安倍総理には公職選挙法の買収罪が成立しないと考える場合は、その理由について具体的に示されたい。
四 安倍総理は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「事務所の担当者によれば、回数を重ねる中で、推薦すれば招待されるだろうとの安易な臆測のもと、作業を進めてしまった」と答弁している。この答弁は、安倍事務所からの推薦者が招待されない例は稀なことであり、殆どの推薦者は推薦名簿に基づきそのまま招待されていた実態にあったことを示しているのではないか。こうした実態の有無について政府の見解を示されたい。
五 安倍総理による「事務所の担当者によれば、回数を重ねる中で、推薦すれば招待されるだろうとの安易な臆測のもと、作業を進めてしまった」との答弁は、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめを行っているからといっても、安倍事務所からの推薦者が招待されない可能性は低いものであり、安倍事務所が後援会関係者に対し桜を見る会への参加を募る行為は、応募した後援会関係者にとっては、桜を見る会への参加の実現可能性を極めて高く期待する行為となっていた実態を示しているものと考えるが、こうした実態の有無について政府の見解を示されたい。
六 安倍総理による「事務所の担当者によれば、回数を重ねる中で、推薦すれば招待されるだろうとの安易な臆測のもと、作業を進めてしまった」との答弁は、事実として、安倍事務所からの推薦者がそのまま桜を見る会の招待者となっていた実態及びそうした実態であるが故に安倍事務所が後援会関係者に対し桜を見る会への参加を募る行為が応募した後援会関係者にとっては桜を見る会への参加の実現可能性を極めて高く期待する行為となっていた実態を踏まえると、安倍総理は「内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していない」ことを根拠に公職選挙法への抵触を否定しているが、内閣官房及び内閣府が取りまとめを行い、総理自身が取りまとめのプロセスに関与していたか否かにかかわらず、安倍事務所が後援会関係者に対し桜を見る会への参加を募り、応募した後援会関係者を内閣官房及び内閣府に推薦した行為をもって、公職選挙法の買収罪に該当すると解すべきではないか。政府の見解を示されたい。仮に、買収罪には該当しないと考える場合はその具体的理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に成立するものであつて、その供与し若しくはその申込をした金銭に対し正当の処分権限を有すると否とを問ふものではない」とされている(昭和二十三年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二から六までについて
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、個別の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。