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選挙運動中の候補者たる重度障害者によるヘルパーへの報酬の支払いが「運動員買収」に当たるかに関する質問主意書
参議院 第212回 第25号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今年四月に実施された統一地方選挙に立候補した脳性まひの重度障害者が、選挙運動中にヘルパーに報酬を支払うと運動員の買収とみなされるおそれがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。
公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止していない。
確かにヘルパーが候補者に代わってビラを手渡したり、発声の出来ない候補者に代わって話をしたりすると選挙運動とみなされるおそれがあるため、ヘルパーとしての業務と選挙運動を切り分けることが難しい面もある。
しかしながら、全ての国民には政治参加する権利があると同時に多様な意見を政治に反映させることは必要なことであるので、障害の有無によって立候補を断念することがないよう制度を整える必要があると考える。
以上の観点から、以下質問する。
一 立候補している者が選挙運動には一切従事しないヘルパーに報酬を支払うことは、公職選挙法で禁止されているのか。
二 ヘルパーとしての業務と選挙運動に当たる行為を切り分けることが難しい面もあるので、手話通訳者への報酬の支払いを認めているように、障害者の介助を行うヘルパーへの報酬を認めることが必要だと考えるが政府の所見を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「選挙運動には一切従事しないヘルパー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「選挙運動には一切従事しないヘルパー」が、選挙運動のために使用する労務者又は選挙運動に従事する者と認められない場合には、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。
また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しているが、選挙運動に従事する者のうち報酬を支給することができるものの対象を拡大することについては、選挙運動の在り方の問題であり、これらの者への報酬の支給及びその対象の拡大に係る同法の改正がいずれも政府が提出した法案への議員修正や議員立法により行われてきた経緯もあることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。