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公的な障害福祉サービスの利用において選挙運動が「社会通念上適当でない外出」に当たるのかに関する質問主意書

参議院 第212回 第26号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2023年10月27日
内閣転送 2023年11月6日
答弁書受領日
2023年11月10日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 671字/答弁 743字

質問本文

今年四月に実施された統一地方選挙に立候補した脳性まひの重度障害者についてのテレビ番組で、選挙運動は「社会通念上適当でない外出」に当たるので「選挙運動中は(障害福祉サービスを)利用しないように」と自治体から言われたと報じられた。

令和五年三月の令和四年度障害保健福祉関係主管課長会議資料では、訪問系サービスについての項目の中の「支給決定の際に勘案すべき事項について」において、「「社会通念上適当でない」外出の判断にあたっても、例えば飲食店等の利用において、特定の業態、場所、時間帯等であるという理由で一律に不適当と判断することなく、障害者等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して行われたい。」と記載されている。

全ての国民には政治参加する権利があり、障害の有無によってその権利が妨げられてはならず、選挙運動時にも常時介護を必要とする重度障害者には必要な支援を行うべきであり、選挙運動を社会通念上適当でないとして一律に障害福祉サービスの利用を制限することは、権利侵害に当たり得ると考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 選挙運動中や政治活動時は「社会通念上適当でない」外出に当たるので、障害福祉サービスの利用はしてはならないものなのか。選挙運動や政治活動が「社会通念上適当でない」外出に当たるか否かも含めて政府の所見を伺う。

二 多様な意見を政治に反映させることは必要なことであるので、障害の有無によって立候補を断念することがないよう制度を整備することが必要だと考えるが政府の所見を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る介護給付費及び特例介護給付費(以下「介護給付費等」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出の時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっているところ、お尋ねが、御指摘の「選挙運動や政治活動」が当該「社会通念上適当でない外出」に当たり、介護給付費等が支給されないこととなるかについての御質問であるとすれば、「選挙運動や政治活動」を行うことのみをもって一律に「社会通念上適当でない外出」に当たるものとして介護給付費等が支給されないこととされるものではなく、介護給付費等の支給の決定を行う各市町村において、障害者の置かれている環境や、当該障害者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して「社会通念上適当でない外出」等に当たるか判断した上で、介護給付費等の支給の要否が決定されるものである。

二について

御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しており、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指していく考えである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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