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重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書
衆議院 第201回 第83号検討してまいりたい ×1
質問本文
安倍政権による憲法の集団的自衛権や検察庁法、国家公務員法の解釈の変更は決して許されるものではないが、時代の変化や要請とともに、既存の法律の解釈を変えて、法改正せずに既存の告示等を変更することは、適切で透明な手続きを経れば、可能であると考える。その観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問する。
一 排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要な日常生活の介助であり、就労中にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援であって、個人の経済活動を公費で支援しているとの批判は当たらないと考える。
したがって雇用主の合理的配慮としてそれらの介助を求めるのではなく、公費で負担されるべきであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第三項に規定されている重度訪問介護の定義では「居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与」となっているが、居宅又はこれに相当する場所には、「職場」も含まれると解釈されるべきであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第一条の四の二は、そのように改めるべきではないか。
二 また、重度訪問介護が就労・通勤に利用できず、同行援護及び行動援護が通勤に利用できないのは、二〇〇六年九月二十九日に定められた『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準』厚生労働省告示第五百二十三号において、「居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)」と記載されているからであるとのことだが、一で述べた「排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要な日常生活の介助であり、就労中にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援であって、個人の経済活動を公費で支援しているとの批判は当たらない」との観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第三項の「居宅又はこれに相当する場所」には「職場」も含まれるとの解釈に基づけば、このような告示になんら合理性はなく、改めるべきではないか。
三 百歩譲って、この告示のこの箇所で規定しているのは外出についてのみである為、「経済活動に係る外出」をもって、外出のない在宅勤務、テレワークまで制限しているわけではないと解釈できるのではないか。
四 さらに「通年かつ長期にわたる外出」という文言をもって就学・通学の利用が制限されている実態があるが、どのような状態が通年かつ長期に該当するかの判断は市町村に委ねられているのであって、国として一律に就学・通学の利用を認めていないわけではないと理解してよいか。
五 他方、居宅介護の通院等介助についても、現状では通院先から職場、職場から通院先への移動に利用できないようであるが、これも二〇〇六年九月二十九日に定められた『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準』厚生労働省告示第五百二十三号において、通院等又は官公署並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所と居宅との間の移動に限る旨の記載があることが根拠であるとの説明を受けている。しかし通院等介助の利用者ないしは利用を希望している者の中で、通院先から職場、職場から通院先への移動にも利用したいというニーズが一定程度あると認識しているが、一人でも多くの障害者が就労できるよう、政府としてもそのようなニーズを把握するための調査等を検討してはどうか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時や御指摘の「就学・通学」等の通年かつ長期にわたる外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。御指摘の「在宅勤務、テレワーク」時における排せつ等の介護についても、勤務中の排せつや食事の介護は個人の経済活動等に関する支援に含まれると考えられることから、介護給付費及び特例介護給付費は支給されないこととなっている。
政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、雇用施策と福祉施策の連携を図りつつ、検討を進め、令和二年度から、障害者の就労促進について意欲のある企業や市町村(特別区を含む。以下同じ。)を支援するため、障害者雇用納付金制度に基づく重度障害者等に対する職場等や通勤時における支援に係る助成金の拡充を図るとともに、法第七十七条第三項の規定に基づき市町村が必要と認める場合に実施する地域生活支援事業に、重度障害者等に対する職場等や通勤時における支援を行う事業を位置付け、令和二年度予算において、地域生活支援事業費等補助金による支援を行うこととしているところである。
五について
御指摘の「通院等介助の利用者ないしは利用を希望している者の中で、通院先から職場、職場から通院先への移動にも利用したいというニーズ」を把握するための調査については、今後検討してまいりたい。
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