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重度障害者等の就労支援に関する質問主意書

衆議院 第215回 第18号検討してまいりたい ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,967字/答弁 1,343字

質問本文

重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支援が対象外とされてきたためです。二〇一九年七月の参議院選挙で介助が必要な「れいわ新選組」の木村英子議員及び舩後靖彦議員が当選し、重度訪問介護サービスに係る要請をしたことなどを受けて、厚生労働省内の「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」において議論が重ねられ、二〇二〇年十月から、�@雇用施策である「障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充」、�A福祉施策である「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の二つの制度枠組みが作られることとなりました。

しかし、この二つの制度枠組みは、当初から様々なハードルが指摘されてきました。�@の場合は企業が協力しないと成り立ちません。�Aの福祉施策の特別事業も国の「自立支援給付(個別給付)」ではなく市町村事業であるため、市町村が予算化しないと実施できないなど、市町村の裁量に任されてしまっています。また、重度訪問介護と比べても、加算措置もなくて報酬が低いため、サービス提供事業所の確保も困難という指摘もあります。

実際、制度開始から四年が経過しましたが、二〇二三年度でも、�Aの利用人数は全国で百八十三人、実施自治体(予定を含む)も七十八に留まっています。

以下、質問します。

一 「障害者総合支援法改正法施行後三年の見直しについて〜社会保障審議会 障害者部会 報告書〜」(令和四年六月十三日/厚生労働省)(以下「報告書」といいます。)では、「「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」については、(中略)使いづらさや実施する自治体の少なさが課題となっている。重度障害者等の就労の促進を図るため、職場や通勤等における支援を必要とする方の利用がさらに拡がるよう、事業の利用が進まない背景の検証や利用事例に関する情報収集などを含めて、その実施状況を踏まえながら、特別事業の周知や必要な運用改善を行うことにより、重度障害者等に対する職場や通勤等における支援を推進していく必要がある。」とありますが、「事業の利用が進まない背景の検証」はされましたか。具体的な事実があれば、いつ、どの審議会等で検証がされて、どのような検証結果であったのかを教えてください。

二 同じく「必要な運用改善」はされましたか。具体的な事実があれば、いつ、どのような改善がされたのかを教えてください。

三 前述の二つの制度枠組み(�@�A)とは別に、ある市町村の「地域生活支援事業」の「移動支援」事業において、市町村によっては短期的な通勤・就労支援での利用を可能としているところもあります。報告書では、「地域生活支援事業のうち(中略)障害者等個人に対する支援が含まれる事業と障害福祉サービスの個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握や整理を行い、障害福祉サービスの報酬改定等の議論の中で、財源を確保しつつ、その在り方を検討する必要がある。」とあります。

その後、移動支援事業における通勤・就労支援について、どのような実態把握と整理、在り方の検討が行われましたか。具体的な事実があれば、いつ、どの審議会等で検証がされて、どのような結果であったのかを教えてください。

四 国際連合・障害者の権利に関する委員会「日本の第一回政府報告に関する総括所見」(二〇二二年九月二日採択)では、障害者の権利に関する条約締約国(以下「締約国」といいます。)に対し、「44(a) 全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除すること。」と勧告されています。これは、障害福祉サービスでの通勤、営業活動等の経済活動に対する支援を対象外とする規定(当該告示)の見直し又は、市町村の地域生活支援事業において通勤・就労支援を全国で実施できるようにすることを求めていると考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。

五 同総括所見では、締約国に対し、「58(d) 職場でより多くの支援を必要とする者に対する個別の支援の利用を制限する法規定を取り除くこと。」と勧告されています。これは、障害福祉サービスでの通勤、営業活動等の経済活動に対する支援を対象外とする規定(当該告示)の見直しを求めていると考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。

六 四、五の勧告を受けて、当該告示の見直しの検討は行いましたか。具体的な事実があれば、いつ、どの審議会等で検討がされて、どのような結果であったのかを教えてください。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「特別事業」という。)の利用が進まない背景について調査したところであり、令和六年三月に公表された「令和五年度障害者総合福祉推進事業重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究事業報告書」において、特別事業の利用申請の手続の煩雑さ等が課題として挙げられている。

二について

お尋ねについては、例えば、特別事業の利用申請の際に民間企業等が作成する支援計画書を添付するところ、「「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施について」の一部改正について」(令和五年三月二十三日付け障発〇三二三第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、「計画相談支援事業所が支援計画書の作成支援(助言・援助等)を行った際は、当該支援に係る費用を本事業から支出することも差し支えない」ことを示し、当該利用申請を支援する取組の推進を図ったところである。

三について

お尋ねについては、令和四年度障害者総合福祉推進事業「地域生活支援事業における日中一時支援等の利用状況等に関する調査研究」において、御指摘の「移動支援事業」の実施状況についても調査したところであり、通勤での利用については、一部の自治体で認めており、特に「家族や支援者が対応不能な場合等の緊急時の通勤/通学」のための利用を認めている自治体の割合が比較的高くなっているなど、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施されていると承知しているところ、令和五年度障害保健福祉関係主管課長会議においても、「移動支援事業」の実施に当たっては、「事業の利用を希望する者の心身の状況や、利用についての意向等を十分に把握した上で、適切な利用時間を設定するなど、真に必要とする者にサービスが適切に提供されるよう」周知したところである。

四及び五について

お尋ねについては、基本的には、政府としても同様に考えている。

六について

お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十二月八日参議院厚生労働委員会)の三において、「重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。」とされていることも踏まえ、令和五年度調査研究及び令和六年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究」において、重度障害者の就労支援の在り方等について調査を実施しているところであり、当該調査の結果等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2024年10月1日 大石 あきこ(れいわ新選組) 答弁 —
衆議院 第214回 第3号答弁書なし(答弁に至らず)

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