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障害者総合支援法における就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者が負担する利用料に関する質問主意書
衆議院 第183回 第74号
質問本文
現在我が国には、障害者は約七百四十四万人おり、このうち、雇用施策対象者(十八歳〜六十四歳の在宅者)は、約三百三十二万人(身体障害者百二十四万人、知的障害者二十七万人、精神障害者百八十一万人(二十歳〜六十四歳))となっている。このような状況の中、特別支援学校から一般企業への就労は約二十四・三%であり、障害福祉サービスの利用者は、約六十四・七%となっている。
この障害福祉サービスには就労移行支援事業、就労継続支援事業があり、一般企業への就労を目指す障害者はこのサービスを利用している。
一般企業への就労を目指すということは、求職者支援制度と同様のものと考えられる。
しかし、この福祉サービスを利用するにはサービスの利用料が必要なのに対し、求職者支援制度では無料で職業訓練を受講でき、一定の要件を満たす場合には給付金が支給される場合もある。
このように一般企業への就労を目的とする行政サービスを利用するにあたり、一方では利用料が必要となり、一方では給付金が支給されるという状況は公平性を欠いているのではないかと考えられる。
この点について、政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
就労移行支援及び就労継続支援は、障害者に対し、生産活動の機会の提供を通じて、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を提供するものであり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)として実施されている。これらのサービスを利用することにより、障害者は就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を受けることになるが、その費用については、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で必要な支援を確保するため、他の障害福祉サービスの利用と同様に、利用者も含めて負担していくことが必要であることから、障害者に一定の負担を求めることとしているものである。ただし、障害者の家計の負担能力等をしん酌して負担の上限額を設定しているほか、平成二十二年四月から、一定の低所得世帯に属する障害者については、当該負担を無料としているところである。
なお、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)により、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、公共職業安定所長の指示に基づく職業訓練その他の就職に関する支援措置が講じられており、当該職業訓練の受講については、求職者の早期の就職を支援するという労働政策的観点等から、教材等本人の所有物となるものを除き、その費用を無料としているほか、職業訓練の受講を容易にするため、一定の要件を満たす求職者に対し、職業訓練受講給付金を支給しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。