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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、就労移行支援施設の利用期間の延長に関する質問主意書
参議院 第201回 第100号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨今の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、就労移行支援施設に関しても、密閉・密集・密接を避ける観点から、施設に利用者が集合しないことが感染拡大の防止に寄与するものと思われる。
この点、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第三報)」(令和二年三月九日付各都道府県・指定都市・中核市宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等において、障害特性によらず、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から通所を控える場合なども市町村において柔軟に認めて差し支えない等の取扱いをしているようであるが、根本的な問題としては、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的としたもの等、在宅勤務に適さない職業への就業を目指す者にとっては、在宅による就労移行支援サービスを利用するうちに就労移行支援施設の利用期限が切れることより、利用期間が延長されることが望ましいと考える。そこで、以下質問する。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則六条の八に規定されている厚生労働省令で定める期間については、新型コロナウイルス感染症の流行がおさまるまでの間、延長できるよう省令を改正すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、就労移行支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援をいう。)に係る支給決定の有効期間(同法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。)については、従来から、「介護給付費等の支給決定等について」(平成十九年三月二十三日付け障発第〇三二三〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、「標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大一年間の更新が可能である(原則一回)」と示しているところ、今般、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第四報)」(令和二年四月十三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、「年度内に、標準利用期間(更新後の標準利用期間含む。)の終了を迎える者について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難であったことによりサービスの利用継続が必要であると認められる場合においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的な取扱いとして、「原則一回」を含む現行の取扱いに関わらず、最大一年間までの範囲内で柔軟に更新することを可能とする」こととしたところであり、こうした取扱いにより、必要な支援が適切に行われるようにしてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。