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重度訪問介護の給付対象等に関する質問主意書
衆議院 第199回 第17号お答えすることは困難 ×1
質問本文
重度訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日、厚生労働省令第十九号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十九日、厚生労働省告示第五百二十三号)により、職場での就労中の介護及び通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、対象とされておらず、職場での就労中や通勤途上で受ける介助の費用は、障害者自らが負担する、もしくは職場で負担することとなっており、このことが、重度訪問介護が必要な障害者の就労の大きな障壁となっています。
そこで以下の通り、質問します。
一 重度訪問介護を、職場での就労中及び通勤途上でも利用することができるように、法律や政省令、告示の規定を見直すことを、今後検討しますか。検討するのであれば、どのような場で検討をし、いつまでに結論を出すかについて示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、現在、厚生労働省において必要な検討を行っているところであり、重度訪問介護に係る規定の見直しに関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。