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国会内はじめ職場や学校における障害児者の介護に関する質問主意書

衆議院 第199回 第4号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年8月1日
内閣転送 2019年8月5日
答弁書受領日
2019年8月15日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 1,095字/答弁 860字

質問本文

本年七月に行われた参議院議員選挙において、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の舩後靖彦氏と、重度障がい者の木村英子氏が初当選しました。

お二人の当選を受けて、議場のバリアフリー化が図られるなどの整備が行われていますが、現行の障害者福祉制度においては、職場で障害福祉サービスを受けることが認められていないことが課題となっています。

根本厚生労働大臣は七月二十九日の閣議後の記者会見において「障害者の方々がより働きやすい社会を目指す上で、働く際に必要になる介助は重要な課題と受け止めております。どのような対応が考えられるのか、様々な観点から検討していかなければならないと考えております。」と、制度の見直しを検討するとも取れる発言をしました。

国会議員に限らず、重度障がい者が就学や就労するに当たって、学校や職場での介助の負担を誰が行うかは大きな課題です。

特に医療的ケアが必要な者が学校に通ったり、就労したりする上で、介助者を学校や事業所の責任で用意することが困難であるため、親の同行や自費で介助者を用意することを求められ、それが出来ず就学や就労を断念せざるを得ない者が多数存在します。

また、ALS患者のように、全身が動かず目の動きでコミュニケーションを取る場合は、その方法に慣れた日常的に介助をしている介助者が職場等でも引き続き介助を行うことが望ましいと考えます。

以下、政府の見解を伺います。

一 今回当選したお二人の国会内での介助については、公費で負担をする重度訪問介護サービスではなく、参議院事務局が費用負担する事になりましたが、国会議員のみならず全ての働く重度障がい者が通勤時や就労中に、重度訪問介護を含む障害福祉サービスを利用出来るよう制度の見直しをすべきと考えますが、政府の見解を伺います。

二 今回、当選したお二人のみ、特例で国会議員としての活動中も障害福祉サービスを利用できるようにするようなことはすべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。

三 現在、通勤時や就労中、通学時や学校において、障害福祉サービスを利用出来ないとしている理由はいかなるものか、明らかにするよう願います。

四 また、障害福祉サービスを利用出来ないことにより、就学や就労の道が閉ざされてしまっているという認識はありますか。このような現状について実態調査を行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

五 医療的ケアが必要な児童生徒が、親が同行することなく普通学級に通学出来るようにするために、訪問看護を学校においても利用出来るようにすべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

御指摘の「障害福祉サービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。

政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、現在、厚生労働省において必要な検討を行っているところである。

五について

お尋ねの「訪問看護を学校においても利用出来る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)上特段の規制はないため、安全面及び衛生面に配慮しつつ、看護師等が学校を訪問して看護を提供することは可能である。なお、医療的ケアが必要な児童生徒の教育の充実を図る観点から、文部科学省において、地方公共団体及び学校法人が医療的ケアを行う看護師等を学校に配置等するために必要な経費を補助しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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