「選挙運動用ポスター」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1957年5月17日〜2021年11月10日
答弁書あり
5件
提出者 6人(多い順: 浜田 聡、丸山 穂高、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「選挙運動用ポスター」に関するお尋ねについて、公職選挙法施行令第百十条の四第二項各号に定める金額は、企画費及び印刷費の積算に基づいており、また、これまで、一般財団法人経済調査会が発行している「積算資料」等の資料に記載された単価、物価の変動等を考慮して見直しを行っており、適正であると考えている。
選挙公報の選挙管理委員会のホームページへの掲載については、選挙公報が掲載順序をくじで定める等全ての候補者等に対して平等公正な取扱いとすることを確保する仕組みの下に発行されるものであることに鑑み、当該ホームページにアクセスした時には選挙公報がページ単位で、又は全体を一括した形で画面に表示される設定とする等、候補者等を平等に取り扱い、選挙の公正を害さない形式で行われるものであれば、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うことは可能であると解され、また、その場合の掲載期間については、選挙運動用ポスターの取扱いに準じて投票日当日までとすることが適当であると解されたことから、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」(平成二十四年三月二十九日付け総行選第八号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)により、その旨を各都道府県選挙管理委員会に通知するとともに、各市区町村選挙管理委員会への周知を依頼したところである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …下)」九八一頁及び九八二頁の記載によれば、「例えば、特定の候補者のための選挙運動用ポスターの作成や、選挙用葉書の宛名記入その他特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱っている場合には、特定の候補者のための選挙運動…
答弁: 一について お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所と…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る経費については、その実施については選挙管理委員会が関与しないものの、公職選挙法において、国政選挙については供託金が没収…
答弁: …二十五年総理府令第十三号)を改正することは考えていない。 二について 「選挙運動用ポスター」に関するお尋ねについて、公職選挙法施行令第百十条の四第二項各号に定める金額は、企画費及び印刷費の積算に基づいており、また、これま…
質問: …公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る経費については、その実施については選挙管理委員会が関与しないものの、公職選挙法において、国政選挙については供託金が没収…
質問: …下)」九八一頁及び九八二頁の記載によれば、「例えば、特定の候補者のための選挙運動用ポスターの作成や、選挙用葉書の宛名記入その他特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱っている場合には、特定の候補者のための選挙運動…
答弁: 一について お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所と…
質問: …環として行うものであることから、掲載する期日について特段の制限はないが、選挙運動用ポスターについては同法第百七十八条の二の規定において「選挙の期日後速やかに撤去しなければならない」とされており、選挙公報についても選挙運動…
答弁: …として行うことは可能であると解され、また、その場合の掲載期間については、選挙運動用ポスターの取扱いに準じて投票日当日までとすることが適当であると解されたことから、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑…
質問: …ある。 選挙運動に使用されるポスターの作成には国庫があてられる。従って、選挙運動用ポスターに虚偽を記載することや、これによって利害誘導することなどは許されないと考える。 従って、次の事項について質問する。 (1) 選挙運…
答弁: (1)及び(3)について 御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、いずれの事案についても、選挙運動のために使用するポスタ…
質問: …使用できるものは、ボスター、立札及び看板とし、数を制限すること。 20 選挙運動用ポスターの用紙の公給の制度を廃止すること。 21 立会演説会開催単位の人口基準を改めること。 22 立会演説会場施設は、その当日、投票所施…
答弁: 質問の各項目については、充分慎重に調査研究する必要があるので昭和三十二年六月十八日に答弁することといたしたい。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選挙運動用ポスター」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書」ほか2件に近い
「現行の公職選挙法はコロナ禍におけるテレワークでの選挙運動が…」ほか2件に近い
「選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公職選挙に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙運動用ポスターに関する質問主意書」に近い
「選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質…」に近い
「選挙運動用ポスターに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。