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カジノ管理委員会の人事に関する質問主意書
衆議院 第200回 第90号
質問本文
政府は十一月十三日に十二機関三十二人の国会同意人事案を提示したが、新設されるカジノ管理委員会については、国民から疑念を持たれないために慎重な人選が必要である。
一九九九年四月二十七日に閣議決定した「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」の別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以後、閣議決定)では、「委員の選任」について重要事項を定めているが、カジノ管理委員案は、これらに反している疑いがあるため、以下確認する。
一 閣議決定の対象となる「審議会等」は、二〇一八年九月一日現在においては、内閣府がウェブサイトで公開をしている「審議会等一覧」(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/180901_singikai.pdf/$File/180901_singikai.pdf)であると認識するが、カジノ管理委員会が設置された場合は、カジノ管理委員会も対象となるという認識で間違いはないか。
二 閣議決定では、「府省出身者」について、「府省出身者の委員への任命は、厳に抑制する。特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合、又は属人的な専門的知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない」とされている。
ところが、カジノ管理委員会人事案の五人のうち三人が府省出身である。
1 任命権者である安倍内閣総理大臣は、閣議決定の重要性を失念していたのか。
2 三人の府省出身者は、他の並みいる府省出身者の中でも特に、カジノ事業に関するなんらかの秀でた「属人的な専門的知識経験」があるのか。三人のそれぞれの委員についての「属人的な専門的知識経験」とは何かを明らかにされたい。
3 カジノ管理委員会の事務局職員も府省からの出向が大半であり、属人的な専門的知識経験という意味では、委員が府省出身者である必然性は薄いのではないか。
三 閣議決定では、「兼職」について、「委員がその職責を十分果たし得るよう、一の者が就任することができる審議会等の委員の総数は原則として最高三とし、特段の事情がある場合でも四を上限」とした。
ところが、国会同意人事案の記事で報道もされた遠藤典子・慶應義塾大学大学院特任教授は、今年三月に経済産業省中部経済産業局などが後援した「中部原子力懇談会」のチラシで公開したプロフィールで、「財政制度等審議会」、「産業構造審議会産業技術環境分科会」、「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会」、「原子力委員会原子力損害賠償専門部会」、「宇宙政策委員会」、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営委員会」、「中央環境審議会カーボンプライシングの活用に関する小委員会」と七つ、先述した「審議会等一覧」に該当するものだけでも六つを兼職していていることを明らかにしている。
1 遠藤委員候補が当質問主意書提出の時点で委員を務めていると政府が把握している府省の審議会等の名称をすべて列挙されたい。
2 他四人の候補委員が当質問主意書提出の時点で委員を務めていると政府が把握している府省の審議会等の名称をすべて列挙されたい。
3 四を超える兼職が明らかな場合、政府はどのように対応するのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「審議会等の運営に関する指針」(「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙三。以下「運営指針」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等(以下「審議会等」という。)を対象としている。
カジノ管理委員会は、同法第四十九条第三項及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十三条第一項の規定に基づき内閣府の外局として設置される委員会であることから、審議会等には該当せず、したがって、運営指針は適用されないため、御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。