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三条委員会であるカジノ管理委員会の任務及び所掌事務に照らしその人事が不適当であることに関する質問主意書
衆議院 第200回 第108号
質問本文
一 カジノ管理委員会は、統合型リゾート施設(IR)のカジノ免許を申請する事業者の財務調査のほか、反社会的勢力の排除、ギャンブル依存症対策などの健全なカジノ施設の運営に責任を持つとされているところ、なぜ依存症の専門家を委員に入れないのか。委員の一人が精神医療の専門家ではあるが、災害時の精神医療を専門としており、依存症の専門ではないことは不適切ではないか。
二 厚生労働省はギャンブル依存症をはじめとする依存症の相談機関や医療提供体制について把握し、その情報を公開しているが、カジノ管理委員会の人事案策定にあたっては、これらの専門機関や医療施設に適切な候補者がいないか、政府として照会をかけたのか。
三 この精神科医を起用することで、ギャンブル依存症の拡大に対する国民や地域住民の不安に十分応えられると政府は考えているのか。
四 カジノ管理委員会の五人のうち、財務省や警察庁など国の機関出身者が四人を占めていることは、厳しくカジノを監督する機関として独立性が担保されていると強弁するのは無理があるのではないか。
五 国の機関出身者のうち、三人は国の機関で長く勤めあげた人物である。この三人のポストは今後もそれぞれの出身省庁のOBの指定席となり、結局官僚の天下りポストを増やすのが目的なのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び五について
カジノ管理委員会の委員長及び委員の候補者については、政府において、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十七条第三項の規定に基づき、人格が高潔であって、同委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者を選定し、両議院の同意を得たところであり、また、候補者の選定については、今後とも同項の規定に基づき適切に行うこととしており、御指摘はいずれも当たらないものと考えている。
二について
個別の人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
特定複合観光施設区域整備法第二百十六条は「カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」としており、「独立性が担保されていると強弁するのは無理がある」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。