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ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問主意書
衆議院 第196回 第139号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
政府はカジノ解禁に向けて、ギャンブル等依存症対策として家族の申告により申告対象者のカジノ入場を制限することを検討しています。
また、日本中央競馬会でも同様の入場制限が検討されています。
一日に何千人、何万人と来場する中で、提供された顔写真のみで面識のない相手を警備員等が目視で識別していくことは相当困難であり、髪型や服装がその都度変わることを考えても非現実的でとても実効性のある対策とは思えません。
顔認証の機器等を用いるとしたら相当の費用を要することに加え、依存症でない一般の来場者のプライバシーを侵害することになりかねません。
また、ギャンブル依存症という疾病に罹患しているという情報は究極の個人情報であります。
ギャンブル依存症であることを本人の同意もなく、他者に顔写真や名前と共に提供することは、個人情報保護の観点からしても疑問を持たざるを得ません。
特に、競馬場の入り口などで警備に当たっているのは、委託を受けた民間の警備会社の社員であることが大半です。
このような一民間人に個人情報を提供することになってしまう問題点がある上に、入場規制の実効性を高めるためにはより多くの関係者に周知されることが必要であり、個人情報が広く流布されることになりかねません。
以上を踏まえて、以下政府の見解を伺います。
一 家族の申告により申告対象者のカジノ施設又は公営競技場若しくは場外券売場への入場制限を行う場合、目視で識別することは困難だと考えますが、政府の見解を伺います。
二 顔認証の機器を導入する場合、依存症者以外の一般の来場者のプライバシーを侵害することにつながりかねませんが、政府の見解を伺います。
三 ギャンブル依存症という疾病に罹患しているという情報を本人の同意なく知らせることは、個人情報保護の観点から非常に問題であると考えますが、現行の個人情報保護法制との関係も含めて、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府は、ギャンブル等依存症対策として、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)において取りまとめた取組を、実施可能なものから順次実行に移してきたところであり、御指摘の家族の申告による入場制限については、その仕組みを今後構築することとしているが、その具体的な実施方法については現在検討中である。このため、現時点で、御指摘のような個別の方法の適否についてお答えすることは困難である。
三について
御指摘のような病歴を含む個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第四項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第四項に規定する要配慮個人情報に該当し、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものである。一方、ギャンブル等へののめり込みによる被害から利用者本人及びその家族を守るためには、ギャンブル等依存症の診断を受けているような利用者に対してサービスの提供を拒否する仕組みを構築していくことが適切であると考えており、御指摘の家族の申告による入場制限の具体的な実施方法については、個人情報保護の観点にも配慮しつつ、検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。