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ギャンブル依存症に関する質問主意書

参議院 第187回 第45号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2014年10月27日
内閣転送 2014年10月29日
答弁書受領日
2014年11月4日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 946字/答弁 675字

質問本文

厚生労働省研究班が昨年行った調査によると、「ギャンブル依存症」の疑いがある人は、国内に計五百三十六万人いると推計された。成人の四・八パーセントに当たり、男性に限ると八・七パーセントに上るという。カジノ産業が発展した国々でも成人の一パーセント前後に留まる中、日本の割合は突出している。これに関して、以下質問する。

一 突出した日本のギャンブル依存症の割合について、問題認識や改善策を含めて政府の見解を示されたい。

二 日本でギャンブル依存症が突出している背景に、二十兆円産業と呼ばれるパチンコ・パチスロ店が全国至る所にあることに大きな要因があると思われる。今年八月、田村憲久厚生労働大臣も「パチンコ、スロットがこんなにある国は日本しかないわけで(中略)、やっている方々がおられれば、それに依存症というものがカウントされてくる」と記者会見で述べている。ギャンブル依存症による借金がきっかけで多重債務や無理心中、自殺等に至る事例も後を絶たない。

警察庁発表によると、パチンコ・パチスロ店の総数は昨年十二月末で一万一千八百九十三店舗に上る。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)で十八歳未満の者の立入りを禁じているものの、実際には身分証提示の義務などがないため、老若男女の遊技として広く世間に認知され、全国各地で誰もがギャンブル依存症になる環境が用意されている状態である。こうした現状について、政府は改善すべき問題があると認識しているのか、見解を示されたい。

三 パチンコ・パチスロは出玉を金銭と交換することが事実上可能になっているものの、特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで「遊技であって賭博でない」と解釈され、これまで違法性が問われたことはない。一方で、店と景品交換所、景品問屋がトライアングルとなって景品を買い取るこの三店方式について、店と景品交換所は景品問屋を介して一体であり店での特殊景品の提供と景品交換所での換金が一連の行為であるとして賭博場開張等図利罪(刑法第百八十六条第二項)や風営法違反に該当するとの見方もある。三店方式を認めれば民営賭博はやり放題になってしまうという指摘である。三店方式の考え方について、政府の認識を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

いわゆる「ギャンブル依存症」の症状を有する者の割合について、他国と比較することは困難であるが、「ギャンブル依存症」については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、「ギャンブル依存症」の症状を有する者が必要な治療を受けられていないという現状があり、適切な治療を受けられるよう必要な環境を整備することが喫緊の課題となっていると認識している。政府としては、平成二十六年度から、「ギャンブル依存症」を含む依存症の治療及び回復支援を目的として依存症治療拠点機関設置運営事業を新たに実施する等の取組を進めているところであり、引き続き、依存症対策を推進してまいりたい。

二について

ぱちんこ屋等の営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)に基づき必要な規制が行われているところであり、引き続き、適切かつ的確な規制を行ってまいりたい。

三について

御指摘の「三店方式」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋等の営業者が、その営業に関し、現金若しくは有価証券を賞品として提供し、又は客に提供した賞品を買い取った場合には、これらの行為を禁止した風営法第二十三条第一項第一号又は第二号違反となるほか、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立する場合もあり得ると考えられる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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