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地方自治体におけるギャンブル等依存症の相談窓口に関する質問主意書
衆議院 第193回 第168号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
昨年のIR法案の審議以降、ギャンブル等依存症対策に注目が集まるようになりました。この動きを受けて、地方自治体でもギャンブル等依存症の相談窓口を設けるところが増加していると聞きます。
以下、政府に質問します。
一 現在、アルコールや薬物などの他の依存症の相談窓口と独立して、ギャンブル等依存症に特化した相談窓口を設けている自治体はいくつあるのか。
二 どのようなスキルを持っている職員が相談に当たっているのか。
三 相談に当たる職員の研修等はどのようなカリキュラムで行っているのか。
四 相談体制を充実させるためには職員のスキルアップが必要だが、今後の研修体制をどのように組んでいくべきと考えるか。
五 地方自治体におけるギャンブル等依存症の相談窓口については、先行的に行われているアルコール依存症や薬物依存症の対策に含めてしまうのではなく、ギャンブル等依存症に特化した新たな取り組みとして進めるべきだと思うが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ギャンブル等依存症」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこなどの遊技を含むギャンブル等の依存症(以下「ギャンブル等依存症」という。)、アルコール依存症及び薬物依存症に関する相談については、都道府県、保健所設置市及び特別区の精神保健福祉センターや保健所で対応がなされていると承知しているが、ギャンブル等依存症に特化した相談窓口の件数については、把握していない。
二について
ギャンブル等依存症により生活に支障が生じ、治療や支援を必要とする者やその家族等(以下「相談者」という。)からの相談については、相談者のニーズに応じてギャンブル等依存症の診療を行っている医療機関の受診やいわゆる自助グループ等による支援に結び付けるなどの適切な対応が求められることから、地域の社会資源について把握している精神保健福祉士や保健師等が相談に当たっているものと承知している。
三について
ギャンブル等依存症の相談に当たる職員を養成するための研修のカリキュラムについては、把握していない。
四について
平成二十九年度予算において、依存症対策に係る経費を計上し、各地域における精神保健福祉センターや保健所等で依存症の相談に対応する者(以下「相談対応者」という。)の専門性の向上を図るために必要な体制の構築に取り組むこととしている。具体的には、厚生労働省においては、依存症対策について一か所の医療機関をギャンブル等依存症を含む依存症(以下「各依存症」という。)に係る知見の集積、各依存症の治療、各依存症からの回復プログラムの開発等を行う全国拠点機関に指定し、当該機関が、各地域における依存症対策の指導者となる人材を養成するための研修を行うこととしている。また、当該研修を受けた者等が相談対応者に対して各依存症に関する研修を行う場合に、当該研修に要する費用の一部を都道府県及び指定都市に補助することとしている。
五について
各依存症に関する相談への対応は、精神保健福祉センター等の限られた社会資源により行われている。また、ギャンブル等依存症の相談への対応については、治療への動機付けや家族への支援など、アルコール依存症や薬物依存症への対応とも共通する部分がある。このような状況を踏まえ、政府としては、当面、ギャンブル等依存症に特化した相談窓口を設けるのではなく、各依存症に係る既存の相談体制を活用しながら、各依存症の特性に応じた専門的な相談を受けられるような体制の整備に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。