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公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問主意書

衆議院 第193回 第372号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年6月7日
内閣転送 2017年6月12日
答弁書受領日
2017年6月16日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 1,319字/答弁 711字

質問本文

近年いわゆる「ギャンブル依存症」に関わる問題について社会的な注目が集まっており、政府においても昨年来二度にわたって「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」が開催され、現在関係省庁においては同会議の議論を踏まえた政府として実行可能なギャンブル等依存症対策の検討が進められていると認識している。

他方同会議の議論において、これまで公営ギャンブルの運営主体は収益を上げるのみでギャンブル等依存症対策にほとんど取り組んでこなかった無責任な実態が明らかになっている。こうした状況を抜本的に改善するためには今後公営ギャンブルの運営主体自身が責任を持ってその売上の中から資金を拠出し、ギャンブル等依存症対策を推進していくことが不可欠となると考える。こうした観点から、公営ギャンブルの売上からギャンブル等依存症対策費を拠出することが制度的に可能かどうかを明らかにするため、本質問主意書において関係条文に関する政府解釈を以下確認する。

1 競馬法(昭和二十三年七月十三日法律第百五十八号)第二十三条の九では「都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と定められているが、都道府県が競馬の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。

2 自転車競技法(昭和二十三年八月一日法律第二百九号)第二十二条では「競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と定められているが、競輪施行者が競輪の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。

3 モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)第三十一条では「施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と定められているが、モーターボート競走施行者がモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。

4 小型自動車競走法(昭和二十五年五月二十七日法律第二百八号)第二十六条では「小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と定められているが、小型自動車競走施行者が小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。

政府の見解は如何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1から4までについて

御指摘の「都道府県が競馬の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「競輪施行者が競輪の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「モーターボート競走施行者がモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」及び「小型自動車競走施行者が小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、競馬を行う都道府県がその行う競馬の収益の一部をギャンブル等の依存症(以下「ギャンブル等依存症」という。)の対策に必要な経費の財源に充てること、競輪施行者がその行う競輪の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること、モーターボート競走の施行者がその行うモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること又は小型自動車競走施行者がその行う小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てることは、それぞれ競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十三条の九、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十二条、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十一条又は小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十六条の規定により否定されるものではないものの、各規定の趣旨に照らして適当か否かについては、それぞれの収益について具体的にどのようなギャンブル等依存症の対策に充てるかにより個別に判断されるべきものであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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