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カジノの入場制限等が依存症対策になるのかに関する質問主意書
衆議院 第196回 第290号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、入場料として「六千円を賦課」することとしました。
一 連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回、カジノ行為を行う人は依存症ではないと考えているのか、政府の見解を伺います。
二 ギャンブル依存症の人の多くは、入場料として六千円を支払うことが困難であると考えているのか、政府の見解を伺います。
三 入場制限と入場料の賦課が、なぜ依存症対策になると考えているのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「依存症ではない」、「ギャンブル依存症の人の多く」及び「支払うことが困難である」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねに関し、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案において入場回数の制限を行い、及び入場料を賦課することとしたのは、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)において、入場回数の制限について、「カジノ施設への入場に当たって本人確認を厳格に行うことにより、入場回数は客観的に把握できる指標であること、一般論として入場回数が多くなるにつれて、依存が進むリスクが大きくなると考えられること、諸外国でも入場回数制限の導入例があること」から、「入場回数制限を設け、常態的にカジノ施設に入場できる環境をつくらないことが適切である」とされ、また、入場料の賦課について、「入場料を賦課することにより、入場料を徴収する際に、入場回数制限のための本人確認を確実に行えること、カジノ施設への安易な入場を抑止できること、徴収した入場料を公益目的に還元できること、といった制度的なメリットがあることから、カジノ施設への入場者に対し、入場料を賦課することとすべきである」とされていることを踏まえたものである。
なお、同法案においては、入場回数の制限及び入場料の賦課に加え、カジノ事業者に対し、入場者又はその家族等の申出によるカジノ施設の利用を制限する措置、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置等を講ずることを義務付けるほか、認定区域整備計画の数の上限の設定、一の特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数の限定、カジノ施設に係る面積の制限、カジノ事業者が行う顧客に対する貸付業務の規制、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制等の重層的・多段階的な取組を制度化することにより、カジノ行為に対する依存の防止を図ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。