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統合型リゾートにおけるカジノの入場規制に関する質問主意書
衆議院 第196回 第225号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十九年三月二十四日に特定複合観光施設区域整備推進本部(以下、IR推進本部という。)が設置され、平成二十九年四月六日から平成二十九年七月三十一日までに特定複合観光施設区域整備推進会議(以下、IR推進会議という。)が十回行われた。
IR推進会議では、統合型リゾート(以下、IRという。)実施法案のベースとなる「取りまとめ」が策定され、IR推進本部に提出された。「取りまとめ」において政府は、カジノにおける依存症対策として、日本人客に入場料を課すとともに、マイナンバーカードを利用するとした。
一 韓国において、十七か所あるカジノ施設のうち、自国民が入場できるのは一か所に留まっている。また、自国民が入場可能なカジノ施設である江原ランドカジノの周辺には、質屋が複数存在し、ギャンブル依存症患者が溢れている現状がある。
日本においても、自国民の入場を禁止しなければ、同様の状態になるのではないか。
二 日本人や日本在住の外国人から徴収するカジノの入場料は、政府案の二千円に対し、与党案では六千円と、与党のIR実施法に関するワーキングチームで決定されたと報じられている。
1 政府はこの与党案に従う予定か。
2 従うとした場合、カジノの入場料は、どのような根拠に基づき算定して政府は決定するのか。
三 日本人や日本在住の外国人のカジノの入場回数制限は、政府案においては、七日間で三回かつ二十八日間に十回までという日数とされている。
このカジノの入場回数制限は、どのような根拠に基づき算定して政府は決定するのか。
四 江原ランドカジノの営業時間は、午前十時から翌朝六時となっているが、政府が設けるカジノでは、営業時間の規制は検討しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
政府においては、現在、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第五条の規定において同法の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされている法制上の措置について、御指摘の「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ」(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)のほか、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月二日衆議院内閣委員会)及び「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月十三日参議院内閣委員会)等を踏まえ、成案を得るべく検討中であり、お尋ねについては、その具体的内容に係るものであることから、現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。