「ギャンブル依存症」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2014年2月24日〜2026年10月7日
答弁書あり
28件
提出者 21人(多い順: 初鹿 明博、高井 崇志、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
26件
趣旨が明らかではない 17、お答えすることは困難 15、承知していない 5、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
いずれにせよ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、競輪関係団体等の公営競技の主催者等に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえて競輪ギャンブル依存症対策推進会議が策定した「競輪広告・宣伝指針」(令和四年十二月競輪ギャンブル依存症対策推進会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを当該主催者等に促してまいりたい。
政府としては、有識者等から過度なギャンブル等の広告及び宣伝がギャンブル等依存症を誘発しかねないとの指摘があることは承知しているところ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとすると規定されていることを踏まえ、これまでも、基本計画に基づき、監督官庁の指導の下、一義的には各公営競技の主催者等が、連絡協議会指針を踏まえて各事業者等が自主的に策定した広告及び宣伝に係る指針に基づき、利用者がギャンブルへより多額の金銭を消費しないよう運用を行ってきたところである。御懸念の「ギャンブル依存症及びこれに伴う多額の借金、失業、犯罪、家庭内暴力、精神疾患、自殺等の問題が急速に拡大・深刻化」といった事態が生ずることがないよう、四についてで述べた調査の結果も踏まえ、引き続き、基本計画に基づき、関係省庁が連携して、これらの広告及び宣伝に関する取組を着実に実行してまいりたい。
お尋ねの「ギャンブル依存症という疾患の啓発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において、ギャンブル等依存症に関する普及啓発イベントの開催、ポータルサイト等を活用した情報提供等を行っているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「支援を強化すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症民間団体支援事業」において、NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会等の民間団体が実施する依存症に関する普及啓発等に係る取組等について補助を行っているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家による調査・研究」を実施する必要性は低いと考えているが、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。
御指摘の「カジノ事業によるギャンブル依存症患者へのケア」を含むカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務には該当しないことから、お尋ねのように「法定受託事務とすべき」とは考えていない。
一般に、御指摘の「ポイント付与」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきものであり、また、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の2についてで述べたとおり、一で御指摘の「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、現時点では、お尋ねの「ポイント付与とギャンブル依存に関する」「実態把握調査」及び「当該調査を基とした課題の整理」は実施しておらず、また、実施する予定もない。
御指摘の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画にポイント付与に関し具体的な規定を追加する等、ポイント付与を法的に位置付ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「法的に位置付ける必要があるのではないか」についてお答えすることは困難である。また、一の2についてで述べたとおり、一般に、御指摘の「ポイント還元制度等」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであり、さらに、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「規制を設けるべきではないか」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣議決定)に「検討を加え」ているところであり、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。
お尋ねの「オンラインカジノによってギャンブル依存症が発生している実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ギャンブル等の種類を問わず、ギャンブル等依存症の対策として、広報活動等を通じた知識の普及や医療提供体制の整備、相談支援の推進等を実施しているところであり、引き続き、関係省庁が連携し、必要な対策を講じてまいりたい。
御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第十条第一項において、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」について必要な措置を政府が講ずるものとすることが規定されており、また、同法の国会審議における附帯決議においても、依存症予防等の観点から厳格な入場規制を導入すること等が求められている。
御指摘の「日本にカジノができることで、ギャンブル依存症患者が増大する」との懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十条第一項において、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」について必要な措置を政府が講ずるものとすることが規定されており、また、同法の国会審議における附帯決議においても、依存症予防等の観点から厳格な入場規制を導入すること等が求められている。
2. 答えていない型が返った質問(26件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル依存症及びこれに伴う多額の借金、失業、犯罪、家庭内暴力、精神疾患、自殺等の問題が急速に拡大・深刻化している。 WHO等の国際機関は、ギャン…
答弁: …に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえて競輪ギャンブル依存症対策推進会議が策定した「競輪広告・宣伝指針」(令和四年十二月競輪ギャンブル依存症対策推進会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用する…
質問: …ラインカジノの被害者の低年齢化が深刻です。オンラインカジノの被害者を含むギャンブル依存症の低年齢化に対して、政府として対策を強化すべきではありませんか。 四 学校教育の中で、オンラインカジノのみならず、ギャンブル依存症に…
答弁: …を踏まえて指導が行われているものと承知している。 五について お尋ねの「ギャンブル依存症という疾患の啓発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症の理解を深め…
質問: …見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書において、ポイント還元サービスの導入は把握しているとする一方で、「「ポイント還元の利用状況」については、…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家に…
質問: …実施する責務を有するとされているが、国策として進めているカジノ事業によるギャンブル依存症患者へのケアは、国が責任をもって行うべきであり、法定受託事務とすべきであると考えるが、政府の見解を問う。 八 整備法第七十条第一項に…
答弁: …、及び実施する責務を有することとされている。 御指摘の「カジノ事業によるギャンブル依存症患者へのケア」を含むカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…
質問: …見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係の把握と認識について 1 公営五競技の全てで、何らかのポイント還元サービスを導入しているようだが、その実態について、具体的には…
答弁: …情を考慮して個別具体的に判断すべきものであり、また、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二の1について 一の2についてで述べたと…
質問: …げて、対策があるのかをただす意見が何度も出された。 また、民間支援団体「ギャンブル依存症問題を考える会」の田中紀子代表は「カードゲームはルールが分からないと参加できない一方、スロットマシンなど電子ゲーム機は簡単な分、依存…
答弁: 一について 御指摘の「風営法の遊技におけるパチスロと同等の電子ゲーム機」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「規則」…
質問: …しながら、オンラインカジノは、リアルカジノと比較しても高いリスクを伴い、ギャンブル依存症や金銭問題につながることが指摘されている。アクセスの容易さや匿名性の確保、デジタルマネーの利用による賭け金の実感の希薄さなどが、その…
答弁: 一について お尋ねの「金銭を賭けさせていた者」及び「「賭博場である店舗で行われる業者」以外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る…
質問: …ついて政府はどのように調査分析しているか。 四 オンラインカジノによってギャンブル依存症が発生している実態について、政府はどのような調査でどのように把握しているか。また、どのような対策を講じているのか。 五 国外から提供…
答弁: …析等を行ってまいりたい。 四について お尋ねの「オンラインカジノによってギャンブル依存症が発生している実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ギャンブル等の種類を問わず、ギャンブル等依存症…
質問: …請する自治体に、その認可に当たり、その試算を求めるか。 六 カジノには、ギャンブル依存症の飛躍的増大、反社会的勢力と結びついた治安や風紀の乱れ、青少年の教育への悪影響等々の弊害が指摘される。政府は、こうした負の社会的コス…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: …歴があり、さらに委託事業災害派遣精神医療チーム事務局次長などを務めたが、ギャンブル依存症の専門家ではない。 それにもかかわらず、こうした「府省出身者」や府省勤務経験者を任命するとすれば、それぞれ余人を持って代えがたいとす…
答弁: 一について 御指摘の「国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防衛監察監(当時)」は、防衛大臣の命により、関係法令に基づいて、職務を遂行したものと承知しており…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …ることを理由に「問題ないと考えている」としているが、近年の深刻化が著しいギャンブル依存症の実情に鑑みれば、今なお同附帯決議を持ち出してこのような公営競技施行者の行為を正当化し続けることは、合理性を欠くと言わざるを得ない。…
質問: …、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル依存症及びこれに伴う多額の借金、失業、犯罪、家庭内暴力、精神疾患、自殺等の問題が急速に拡大・深刻化している。 WHO等の国際機関は、ギャン…
答弁: …に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえて競輪ギャンブル依存症対策推進会議が策定した「競輪広告・宣伝指針」(令和四年十二月競輪ギャンブル依存症対策推進会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用する…
質問: …ラインカジノの被害者の低年齢化が深刻です。オンラインカジノの被害者を含むギャンブル依存症の低年齢化に対して、政府として対策を強化すべきではありませんか。 四 学校教育の中で、オンラインカジノのみならず、ギャンブル依存症に…
答弁: …を踏まえて指導が行われているものと承知している。 五について お尋ねの「ギャンブル依存症という疾患の啓発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症の理解を深め…
質問: …見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書において、ポイント還元サービスの導入は把握しているとする一方で、「「ポイント還元の利用状況」については、…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家に…
質問: …実施する責務を有するとされているが、国策として進めているカジノ事業によるギャンブル依存症患者へのケアは、国が責任をもって行うべきであり、法定受託事務とすべきであると考えるが、政府の見解を問う。 八 整備法第七十条第一項に…
答弁: …、及び実施する責務を有することとされている。 御指摘の「カジノ事業によるギャンブル依存症患者へのケア」を含むカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…
質問: …見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係の把握と認識について 1 公営五競技の全てで、何らかのポイント還元サービスを導入しているようだが、その実態について、具体的には…
答弁: …情を考慮して個別具体的に判断すべきものであり、また、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二の1について 一の2についてで述べたと…
質問: …げて、対策があるのかをただす意見が何度も出された。 また、民間支援団体「ギャンブル依存症問題を考える会」の田中紀子代表は「カードゲームはルールが分からないと参加できない一方、スロットマシンなど電子ゲーム機は簡単な分、依存…
答弁: 一について 御指摘の「風営法の遊技におけるパチスロと同等の電子ゲーム機」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「規則」…
質問: …しながら、オンラインカジノは、リアルカジノと比較しても高いリスクを伴い、ギャンブル依存症や金銭問題につながることが指摘されている。アクセスの容易さや匿名性の確保、デジタルマネーの利用による賭け金の実感の希薄さなどが、その…
答弁: 一について お尋ねの「金銭を賭けさせていた者」及び「「賭博場である店舗で行われる業者」以外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る…
質問: …ついて政府はどのように調査分析しているか。 四 オンラインカジノによってギャンブル依存症が発生している実態について、政府はどのような調査でどのように把握しているか。また、どのような対策を講じているのか。 五 国外から提供…
答弁: …析等を行ってまいりたい。 四について お尋ねの「オンラインカジノによってギャンブル依存症が発生している実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ギャンブル等の種類を問わず、ギャンブル等依存症…
質問: …請する自治体に、その認可に当たり、その試算を求めるか。 六 カジノには、ギャンブル依存症の飛躍的増大、反社会的勢力と結びついた治安や風紀の乱れ、青少年の教育への悪影響等々の弊害が指摘される。政府は、こうした負の社会的コス…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: …roposaによれば、カジノ施設から五十マイル(約八十km)圏内居住者のギャンブル依存症罹患率は、それ以外の地区居住者の二倍になると報告されている。 例えば、横浜市の山下埠頭にカジノを誘致した際、半径八十kmの範囲は東京…
答弁: 一について 政府としては、カジノ行為への依存防止に関し、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)に基づき、入場回数の制限及び入場料の賦課を行うとともに、入場者又はその家族等の申出によるカジ…
質問: …IR)のカジノ免許を申請する事業者の財務調査のほか、反社会的勢力の排除、ギャンブル依存症対策などの健全なカジノ施設の運営に責任を持つとされているところ、なぜ依存症の専門家を委員に入れないのか。委員の一人が精神医療の専門家…
答弁: 一、三及び五について カジノ管理委員会の委員長及び委員の候補者については、政府において、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十七条第三項の規定に基づき、人格が高潔であって、同委員会の所掌事務の遂行に…
質問: …歴があり、さらに委託事業災害派遣精神医療チーム事務局次長などを務めたが、ギャンブル依存症の専門家ではない。 それにもかかわらず、こうした「府省出身者」や府省勤務経験者を任命するとすれば、それぞれ余人を持って代えがたいとす…
答弁: 一について 御指摘の「国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防衛監察監(当時)」は、防衛大臣の命により、関係法令に基づいて、職務を遂行したものと承知しており…
質問: …査証要件の緩和などにより、順調に外国人観光客が増えているのであれば、今、ギャンブル依存症などの弊害が発生するおそれがあり、多くの国民が反対しているカジノを設置しなくてもよいのではないか、と考える。 外国人観光客数が着実に…
答弁: 一について 御指摘の「入場料の水準」に関しては、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)において、「安易な入場抑止を図りつつ、日本人利用客等に過剰な負担となら…
質問: …案(以下「IR実施法案」という。)を提出しているが、カジノの設置により、ギャンブル依存症をはじめとした多くの弊害が発生することの懸念が指摘されている。 厚生労働省の最新の調査では、ギャンブル依存の人は五百三十六万人に上り…
答弁: 一及び二について 御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号…
質問: …いかという点について政府の説明を求める。 五 政府は、本法案に関連して、ギャンブル依存症対策と称した対策を提示し、また、預託金を準備できない者に対して金融貸付を行わないことも対策の一つと考えていると思われる。これに対し、…
答弁: 一について お尋ねの「本法案が規定するカジノ施設をして、外国人一般の我が国への渡航を促すことにつながる具体的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、適切な国の監視及び管…
質問: …論が求められると考える。 そこで以下質問いたします。 一 現状において、ギャンブル依存症などカジノに関する多くの懸念や疑問が解消されたとは言い難く、国民も大きな懸念をもっている状況である。読売新聞が二〇一八年五月十八日か…
答弁: …いくこととしている。 六について 御指摘の「日本にカジノができることで、ギャンブル依存症患者が増大する」との懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十条第一項において、「カジノ施設の入場者がカジノ施…
質問: …るか。 二 入場者の本人確認手段について 1 世界最高水準のカジノ規制とギャンブル依存症等の弊害防止策を実施するため、カジノへの入場にあたっては、日本人の入場者には月単位および週単位の入場回数の制限を課し、マイナンバーカ…
答弁: …について具体的にお答えすることは困難である。 五の1について お尋ねの「ギャンブル依存症の患者数」及び「公式の推計を行った上で、必要な対策予算額を試算する」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ギャンブル等依存につい…
質問: …複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、入場料として…
答弁: 一及び二について お尋ねの「依存症ではない」、「ギャンブル依存症の人の多く」及び「支払うことが困難である」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねに関し、御指摘の特定…
質問: …たるギャンブル大国であるが、他方でギャンブル産業の負の側面であるいわゆるギャンブル依存症に関わる問題(以下「ギャンブル依存症問題」という)については政府は見て見ぬ振りを続け、なんら有効な対策が打たれず放置され続けてきた。…
答弁: …について お尋ねの「薬物依存症、アルコール依存症への対策費」を含まない「ギャンブル依存症問題への対策を直接の目的とする事業」としては、「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研…
質問: …入場可能なカジノ施設である江原ランドカジノの周辺には、質屋が複数存在し、ギャンブル依存症患者が溢れている現状がある。 日本においても、自国民の入場を禁止しなければ、同様の状態になるのではないか。 二 日本人や日本在住の外…
答弁: 一から四までについて 政府においては、現在、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第五条の規定において同法の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされている法制上の措置につい…
質問: …場は可能となるのか、不可能となるのか、お示し願いたい。 さらに、いわゆるギャンブル依存症の人のカジノへの入場規制はどのような対策を取るのかお示し願いたい。また、日本国民のカジノへの入場に対する規制(入場料など)はどのよう…
答弁: 政府においては、現在、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第五条の規定において同法の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされている法制上の措置について、「特定複合観光施設…
質問: …でない一般の来場者のプライバシーを侵害することになりかねません。 また、ギャンブル依存症という疾病に罹患しているという情報は究極の個人情報であります。 ギャンブル依存症であることを本人の同意もなく、他者に顔写真や名前と共…
答弁: 一及び二について 政府は、ギャンブル等依存症対策として、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)において取りまとめた取組を、実施可能なものから順次実行…
質問: 近年いわゆる「ギャンブル依存症」に関わる問題について社会的な注目が集まっており、政府においても昨年来二度にわたって「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」が開催され、現在関係省庁においては同会議の議論を踏まえた政府とし…
答弁: 1から4までについて 御指摘の「都道府県が競馬の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「競輪施行者が競輪の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「モーターボート…
質問: …不正改造がパチンコ産業のヘビーユーザー化を加速し、いわゆる「のめりこみ・ギャンブル依存症」の罹患者及びその家族の家庭環境・経済環境に深刻な影響を与えていることが懸念される。そこで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。 一の2について …
質問: …に通っていることが分かったならば、生活習慣を変えるための支援を行ったり、ギャンブル依存症の可能性があれば、そこからの回復のプログラムにつなげる等の被保護者に寄り添った支援をするべきであって、保護費の支給を停止することでは…
答弁: …のと考えている。 三について 御指摘については、政府としては、いわゆる「ギャンブル依存症」を含め、個々の課題を有する被保護者が自立した日常生活を営めるよう、保護の実施機関が適切な支援を実施することが重要であると考えている…
質問: 厚生労働省研究班が昨年行った調査によると、「ギャンブル依存症」の疑いがある人は、国内に計五百三十六万人いると推計された。成人の四・八パーセントに当たり、男性に限ると八・七パーセントに上るという。カジノ産業が発展した国々で…
答弁: 一について いわゆる「ギャンブル依存症」の症状を有する者の割合について、他国と比較することは困難であるが、「ギャンブル依存症」については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、「ギャンブル依存症」の症状を有する者が…
質問: …のような認識は現在も維持されているという理解でよいか。 四 日本におけるギャンブル依存症の問題について、政府の見解を明らかにされたい。また、日本におけるギャンブル依存症対策は十分だと考えているのか、併せて政府の見解を明ら…
答弁: …識を示したものであり、現在も同様に認識している。 四について いわゆる「ギャンブル依存症」については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、「ギャンブル依存症」の症状を有する者が必要な治療を受けられていないという現…
質問: …たい。 六 カジノ導入による弊害として、教育環境の悪化、自己破産の増加、ギャンブル依存症の増加、それらに伴う失業、自殺などが考えられるが、それらの対策について政府の見解を示されたい。 七 「依存症者に対する医療及びその回…
答弁: 一、三及び七について お尋ねの「カジノ」の導入等については、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(以下「法案」という。)が議員立法として提案され、現在国会において審議中であると承知しており、政府としてお答えする…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ギャンブル依存症」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「オンラインカジノ対策に関する質問主意書」ほか5件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか4件に近い
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「三条委員会であるカジノ管理委員会の任務及び所掌事務に照らし…」ほか2件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか2件に近い
「オンラインカジノ規制やギャンブル依存症対策等に関する質問主…」ほか2件に近い
「カジノによる税収増加の疑問に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定複合観光施設区域整備法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。