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国内へのカジノ導入に関する質問主意書

参議院 第186回 第26号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2014年2月24日
内閣転送 2014年2月26日
答弁書受領日
2014年3月4日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,390字/答弁 601字

質問本文

第百八十五回国会(臨時会)において、国際観光産業振興議員連盟(IR議連)に参加する三党(自由民主党、日本維新の会、生活の党)より「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(以下「カジノ法案」という。)が提出され、今国会で審議される予定となっている。この動きに伴って沖縄県を始め東京都、大阪府など全国各地の自治体、地域でカジノ導入が調査・検討されている。

カジノ開設は賭博場開張等図利罪に当たり、地域社会、特に教育環境等に与える悪影響が避けられないが、仮に導入する場合は特別法を制定する等、カジノ開設の違法性を阻却するための措置を講じるだけでなく、国民的な論議や地域社会の合意が必要と考える。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 カジノ導入に対する政府の見解を示されたい。

二 カジノ導入に関する調査・研究・誘致等を行っている自治体について、政府の承知しているところを示されたい。また、それらの自治体の首長等がカジノ導入に対し積極的発言を行っている自治体について、政府の承知しているところを示されたい。

三 二〇一三年十二月二十五日に安倍首相が仲井眞沖縄県知事と面談した際、仲井眞知事は「IRにつきましても、候補地の一つとして、頭の隅に入れていただいてうれしいことであります」と述べている。政府は沖縄県をカジノ導入地域として選定対象に含めているか明らかにされたい。また、含めている場合には、その経緯、理由を明らかにされたい。

四 私が第百七十四回国会(常会)に提出した、「カジノエンターテイメントに関する質問主意書」(第百七十四回国会質問第一五号)への答弁書(内閣参質一七四第一五号)において、「一般論として同法第百八十五条の賭博罪に該当し得るカジノに関し、地域を限って例外措置を設けることはなじまない等の理由により、構造改革特別区域制度を活用したカジノの導入は認めていない。」とある。しかしながら、国家戦略特区において沖縄県はカジノを含む統合リゾートを提案しているが、右答弁との関連について、政府の見解を示されたい。

五 カジノ法案の趣旨に沿って国内にカジノを設置する際、設置及び運営の体系はどのようになるのか。またカジノを民設・民営とするのであれば、設置及び運営を海外企業が行う場合があるのか、明らかにされたい。

六 カジノ導入による弊害として、教育環境の悪化、自己破産の増加、ギャンブル依存症の増加、それらに伴う失業、自殺などが考えられるが、それらの対策について政府の見解を示されたい。

七 「依存症者に対する医療及びその回復支援に関する検討会報告書」によると、我が国のギャンブル依存症について推定有病率は成人男性九・六パーセント、成人女性一・六パーセントであるとされている。ギャンブル依存症に対応できる専門医の不足等、医療体制が十分とは言えない状況であるにもかかわらず、カジノを合法化することは極めて危険であると考えるが、政府の見解を示されたい。

八 カジノ導入による影響を検討するに当たっては、海外の事例を研究することが重要だと考えるが、現時点で設置されている海外のカジノの状況に関して、設置国及びカジノ導入による影響について政府の承知しているところを示されたい。また、政府が海外のカジノの状況に関する調査等を今後行う予定があるか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、三及び七について

お尋ねの「カジノ」の導入等については、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(以下「法案」という。)が議員立法として提案され、現在国会において審議中であると承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

お尋ねの地方公共団体について網羅的に把握しているわけではないが、構造改革特別区域制度においては、これまで、荒川区、加賀市、岐阜県、熱海市、鳥羽市、大阪府、武雄市、嬉野市、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、西海市、宮崎県及び宮崎市から、また、国家戦略特別区域制度においては、これまで、北海道、東京都、福岡市、長崎県及び沖縄県から、それぞれカジノの導入についての提案があったところである。

四について

御指摘の答弁は、構造改革特別区域制度に係るものであり、国家戦略特別区域制度に係る沖縄県によるカジノを含む統合型リゾート施設の導入に関する提案とは関連していない。

五及び六について

お尋ねについては、議員立法として提案された法案の内容に関する事項であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

八について

観光庁としては、お尋ねの海外におけるカジノの「設置国」及び「カジノ導入による影響」について、網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。また、同庁としては、現時点において、海外のカジノの状況に関する調査等を実施することは予定していない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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