ことばで探す › 参議院 第174回
カジノエンターテイメントに関する質問主意書
参議院 第174回 第15号
質問本文
昨今、刑法で賭博罪にあたるカジノが地域経済活性化の起爆剤のように論じられ、沖縄県をはじめ東京都、大阪府等の自治体においてもカジノ導入に向けた積極的な首長発言や独自の調査、研究等が行われている。また、国会内においても衆参両院議員によるカジノ導入を検討する議員連盟等が発足している。カジノは、その特殊性において地域社会、特に教育環境等に与える影響は大きく、さらに刑法の改正等も伴うため国民的な論議や地域社会の合意も必要と考える。よって、以下質問する。
一 カジノ導入に対する政府の見解を示されたい。
二 カジノは刑法第一八五条の賭博罪、あるいは同法第一八六条第二項の賭博場開張等図利の規定に抵触するものと考えるが政府の認識を示されたい。
三 カジノ導入に関する調査・研究等を行っている自治体について、政府が承知しているところを明らかにされたい。また、そのうち首長が積極的発言を行っている自治体について、政府が承知しているところを明らかにされたい。
四 カジノ導入については「カジノ特区」による特区制度での検討も進んでいるが、内閣府の総合規制改革会議では「刑法に関するものは特区制度の対象外にすべきである」としている。特区制度の活用によるカジノ導入について政府の見解を示されたい。
五 亀井静香内閣府特命担当大臣は昨年十二月、沖縄の基地問題等に関する発言において、沖縄の振興策としてカジノ構想に言及したが、それは政府としての方針であるのか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「カジノ」の導入については、その具体的在り方等を踏まえて慎重に検討すべきものと考えるが、一般論として述べれば、カジノについて、賭博をした者に該当する場合には刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が、賭博場を開張して利益を図った者に該当する場合には同法第百八十六条第二項の賭博場開張等図利罪が、それぞれ成立し得るものと考えられる。
三について
お尋ねの地方公共団体について網羅的に把握しているわけではないが、構造改革特別区域制度においては、これまで、荒川区、加賀市、岐阜県、熱海市、鳥羽市、大阪府、武雄市、嬉野市、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、西海市、宮崎県及び宮崎市からカジノの導入についての提案があったところである。
四について
御指摘のいわゆる「カジノ特区」については、構造改革特別区域制度における提案が、これまで数度にわたりあったところであるが、刑法は刑罰法規の基本法であり、一般論として同法第百八十五条の賭博罪に該当し得るカジノに関し、地域を限って例外措置を設けることはなじまない等の理由により、構造改革特別区域制度を活用したカジノの導入は認めていない。
五について
お尋ねについては、沖縄県においてカジノの導入に関する様々な議論がなされていると承知しており、政府としては、その議論の行方を見守ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。