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公職の選挙における通称の認定に関する質問主意書
参議院 第183回 第113号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。
しかし、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの、すなわち通称がある候補者については、立候補の届出に併せて通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受けることにより、選挙において通称を使用することができる。そこで、この通称の認定に関し、以下質問する。
一 通称認定の基準に関する行政実例では、選挙の行われる区域の全域にわたって、本名がその候補者を指称するものとしてほとんど使用されておらず、かつ本名に代わるものとして申請した呼称が広く使用されていると認められる場合に限り、当該呼称を通称として認定すべきとされている。
申請した呼称が通称であるかどうかを証明する責任は候補者の側にあると解されており、通称認定申請書の提出に際し、選挙長に対して、その申請した呼称が本名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、「そのことを証するに足りる資料」を提示することが必要とされている。
1 当該資料については、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、著書など、その人の呼称として通用している実績を示すに足りるものを指すと認識しているが、これらを含め具体的にどのようなものがあるのか列挙されたい。
2 申請した呼称が通称であることを証明するため、例えば著書が提出されたとしても、当該呼称を用いた著書の著作数や出版部数、出版形態によっては、当該呼称が広く通用していると認定し難いことも考えられる。そこで、前記一の1で挙げられた資料の種類ごとに、具体的に求められる要件を示されたい。
二 通称に関する行政実例には、括弧や中黒を用いた呼称を通称として認めることは適当ではないとするものがある。そこで、通称への使用が認められない文字、呼称その他通称に係る制約があれば、具体的に示されたい。
三 通称認定申請以外にも、公職選挙に関する取決めが曖昧なものが多いように感じる。このような状態は、公職選挙の候補者と選挙管理委員会の混乱を招くと思われる。今後、公職選挙に関する取決めについて、より一層の明確化及び周知徹底を図るべきだと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、著書など、その人の呼称として通用している実績を示すに足りるものを指すと認識しているが、これらを含め具体的にどのようなものがあるのか」については、これら以外のものとしては、新聞・雑誌等の記事、音楽等が収録されたレコード・コンパクトディスク等が考えられる。
一の2について
お尋ねの「前記一の1で挙げられた資料の種類ごとに、具体的に求められる要件」については、候補者届出政党等からの説明と提出資料を踏まえ、それぞれの選挙長が個別具体的に判断するものであることから、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「通称への使用が認められない文字、呼称その他通称に係る制約」については、候補者届出政党等からの説明と提出資料を踏まえ、社会通念に照らして「通称」の概念に当てはまるかどうかをそれぞれの選挙長が個別具体的に判断するものであることから、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「公職選挙に関する取決め」の内容が必ずしも明らかではないが、通称認定申請書の提出も含め、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の手続に関しては、総務省としては、従来より、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の際に、各選挙管理委員会及び候補者届出政党等に対して同法の規定の趣旨を説明しつつ、その内容等について明確化を図ってきたところであり、個別具体的なケースについては、それぞれの選挙長等において適切に判断されてきたものと考えている。今後とも引き続き、同法上の手続については、周知徹底に努めてまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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