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通称使用に関する質問主意書
参議院 第190回 第73号お答えすることは困難 ×1
質問本文
公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。
しかし、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの、すなわち通称がある候補者については、立候補の届出に併せて通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受けることにより、選挙において通称を使用することができる。
そこで、この通称の認定に関し、質問する。
直近の選挙において本名で当選した現職の国会議員が、その任期中に本名以外の呼称でも政治活動を行った場合、次の選挙において、当該本名以外の呼称について通称の認定を受けることができるか。また、直近の選挙において本名で当選したことをもって、当該本名以外の呼称に係る通称の認定を受けられないこととならないか。
右質問する。
政府答弁書
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十八条第八項等に規定する通称の認定(以下「通称認定」という。)は、その申請を受けた選挙長が、候補者届出政党等からの説明及び提出資料を踏まえ、当該申請に係る本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであるかどうかを個別具体的に判断して行うものであり、御指摘の「現職の国会議員が、その任期中に本名以外の呼称でも政治活動を行った」との与件のみに基づいて、当該呼称に係る通称認定の可否について一概にお答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであるかどうかの判断は、通称認定の申請が行われた時点の状況について行われるものであり、「直近の選挙において本名で当選した」ことのみをもって、当該呼称に係る通称認定が受けられないこととなるものではないと解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。