Kurage 質問主意書アシスト

「通称使用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
13件
2010年8月3日〜2026年5月1日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 中谷 一馬、糸数 慶子、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 8、承知していない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「どのような救済」並びに「実質的な男女間の不平等を是正するために対策を講じていない理由」及び「対策を講じる責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決(以下「最高裁平成二十七年判決」という。)において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十条の規定(以下「本件規定」という。)は、「夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねている」、「夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが、本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない」として、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める本件規定は憲法第十三条及び第十四条第一項の規定に違反するものではないとの判示がされていると承知しており、その上で、政府においては、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。
選択的夫婦別姓制度の導入に関する質問主意書 屋良 朝博 答弁 2025年3月25日
御指摘の「国内で通称使用を拡大することが決定しても」及び「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、旅券の作成に当たり、国際民間航空機関において定められたIC旅券に関する国際標準にのっとり対応しているところ、御指摘の「通称使用」の「拡大」の具体的な在り方については、現在、各党各会派において議論が行われていると承知しており、お尋ねについて、予断をもってお答えすることは差し控えたい。
御指摘の「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「渡航先の入国審査において通称を使用できる余地」及び「変更の余地」については「渡航先」の関係法令等によって、また、お尋ねの「通称で航空券の予約や査証を取得できるのか」については各航空会社の規則や「渡航先」の関係法令等によって、それぞれ様々であるので一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「通称使用によるトラブル」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。
政府においては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。お尋ねの「旧姓併記の欠点、弊害」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
選択的夫婦別氏に関する質問主意書 源馬 謙太郎 答弁 2021年3月23日
御指摘の「通称使用を拡大し、公的にも認めることで不便を解消できるという方法」の意味するところが必ずしも明らかではなく、そのような「方法」を採用することを前提とした質問にお答えすることは困難である。
選択的夫婦別姓に関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2015年10月6日
お尋ねの「通称使用を認めていない業界」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(12件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年5月1日 高良 沙哉 答弁 2026年5月15日
質問: …になり混乱を招く可能性がある。一九九六年の法制審議会総会において、旧姓の通称使用は制度として不徹底であり混乱を招くとされ、選択的夫婦別姓制度の導入が答申された。混乱を招くとされた旧姓の通称使用をあえて推進する理由を示され…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
提出 2025年6月12日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
質問: …下「通称」という。)を使用する事例が多く見受けられる。 1 選挙における通称使用の根拠法令は何かを示された上で、その立法事実及び趣旨をそれぞれ示されたい。 2 各選挙長が候補者の通称使用申請を認定するか否かを判断する際の…
答弁: 一の1について 選挙における通称(戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)に係る選挙長の認定(以下「通称認定」という。)については、公職選挙…
提出 2025年3月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年3月25日
衆議院 第217回 第98号趣旨が明らかではない ×3
質問: 「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」は全ての個人が享有すべきであるところ、民法第七百五十条が婚姻に際し夫婦の一方に改姓を義務付けていることにより、結果として多くの女性が改姓を事実上強制され、様々な場面で改姓に…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。 二について 御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況…
提出 2025年2月21日 石垣 のりこ 答弁 2025年3月7日
質問: 選択的夫婦別姓の制度導入に反対する自民党の議員グループは、結婚前の旧姓の通称使用を拡大することを提案している。現在、職場での通称使用が一般的になり、公的書類においても通称併記が行われているため、通称使用を拡大する余地はそ…
答弁: 一及び四の前段について 御指摘の「国内で通称使用を拡大することが決定しても」及び「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、旅券の作成に当たり、国際民間航空…
提出 2025年2月20日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年3月4日
質問: …的夫婦別氏制度を導入すべきであると主張する理由の一つとして、婚姻前の氏の通称使用では限界があることが挙げられているが、通称使用によるトラブルが生じないように手当をすれば選択的夫婦別氏制度を導入する必要はないのであって、現…
答弁: …公証という意義は変わるものではないと考えている。 七について 御指摘の「通称使用によるトラブル」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、お尋ねについて一概にお答えするこ…
提出 2024年12月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
衆議院 第216回 第92号趣旨が明らかではない ×4
質問: …度は、現行の夫婦同姓制度ではやむを得ず事実婚を選択するカップルや、旧姓の通称使用では解消できないビジネス上の様々な理由による不便・不利益等の解消のために必要な制度であり、その導入に関する議論は、国民生活に直結する極めて重…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
提出 2024年11月11日 北野 裕子(参政党) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第6号趣旨が明らかではない ×3
質問: …とは言い難い。 現在、我が国では、姓の変更による不便の対応として、旧姓の通称使用や併記が多くの分野で認められている。国家資格や公的身分証などでも旧姓の通称使用や併記が可能であり、夫婦同姓による不便は事実上解消されつつある…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記にお…
提出 2024年6月18日 水野 素子 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第179号趣旨が明らかではない ×1
質問: …されている。 日本経済団体連合会の調査では、八十八%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答しており、同会は、本年六月十日、選択的夫婦別姓制度の早期の導入…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
提出 2021年3月11日 源馬 謙太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月23日
質問: …十条の規定について、初の合憲判断を示し、女性に偏る不利益を認めながらも、通称使用で一定程度緩和され得るとして、憲法に違反しないと結論付けた。 現行民法制定後すでに七十年以上経過し、この間、家族の形態やライフスタイルは多様…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。お尋ねの「旧姓併記の欠点、弊害」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考え…
提出 2016年3月7日 藤末 健三 答弁 2016年3月15日
参議院 第190回 第73号お答えすることは困難 ×1
質問: 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。 しかし、本名以外の呼称で本名…
答弁: 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十八条第八項等に規定する通称の認定(以下「通称認定」という。)は、その申請を受けた選挙長が、候補者届出政党等からの説明及び提出資料を踏まえ、当該申請に係る本名以外の呼称が…

3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)

提出 2026年5月1日 高良 沙哉 答弁 2026年5月15日
質問: …になり混乱を招く可能性がある。一九九六年の法制審議会総会において、旧姓の通称使用は制度として不徹底であり混乱を招くとされ、選択的夫婦別姓制度の導入が答申された。混乱を招くとされた旧姓の通称使用をあえて推進する理由を示され…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
提出 2025年6月12日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
質問: …下「通称」という。)を使用する事例が多く見受けられる。 1 選挙における通称使用の根拠法令は何かを示された上で、その立法事実及び趣旨をそれぞれ示されたい。 2 各選挙長が候補者の通称使用申請を認定するか否かを判断する際の…
答弁: 一の1について 選挙における通称(戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)に係る選挙長の認定(以下「通称認定」という。)については、公職選挙…
提出 2025年3月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年3月25日
衆議院 第217回 第98号趣旨が明らかではない ×3
質問: 「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」は全ての個人が享有すべきであるところ、民法第七百五十条が婚姻に際し夫婦の一方に改姓を義務付けていることにより、結果として多くの女性が改姓を事実上強制され、様々な場面で改姓に…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。 二について 御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況…
提出 2025年2月21日 石垣 のりこ 答弁 2025年3月7日
質問: 選択的夫婦別姓の制度導入に反対する自民党の議員グループは、結婚前の旧姓の通称使用を拡大することを提案している。現在、職場での通称使用が一般的になり、公的書類においても通称併記が行われているため、通称使用を拡大する余地はそ…
答弁: 一及び四の前段について 御指摘の「国内で通称使用を拡大することが決定しても」及び「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、旅券の作成に当たり、国際民間航空…
提出 2025年2月20日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年3月4日
質問: …的夫婦別氏制度を導入すべきであると主張する理由の一つとして、婚姻前の氏の通称使用では限界があることが挙げられているが、通称使用によるトラブルが生じないように手当をすれば選択的夫婦別氏制度を導入する必要はないのであって、現…
答弁: …公証という意義は変わるものではないと考えている。 七について 御指摘の「通称使用によるトラブル」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、お尋ねについて一概にお答えするこ…
提出 2024年12月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
衆議院 第216回 第92号趣旨が明らかではない ×4
質問: …度は、現行の夫婦同姓制度ではやむを得ず事実婚を選択するカップルや、旧姓の通称使用では解消できないビジネス上の様々な理由による不便・不利益等の解消のために必要な制度であり、その導入に関する議論は、国民生活に直結する極めて重…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
提出 2024年11月11日 北野 裕子(参政党) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第6号趣旨が明らかではない ×3
質問: …とは言い難い。 現在、我が国では、姓の変更による不便の対応として、旧姓の通称使用や併記が多くの分野で認められている。国家資格や公的身分証などでも旧姓の通称使用や併記が可能であり、夫婦同姓による不便は事実上解消されつつある…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記にお…
提出 2024年6月18日 水野 素子 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第179号趣旨が明らかではない ×1
質問: …されている。 日本経済団体連合会の調査では、八十八%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答しており、同会は、本年六月十日、選択的夫婦別姓制度の早期の導入…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
提出 2021年3月11日 源馬 謙太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月23日
質問: …十条の規定について、初の合憲判断を示し、女性に偏る不利益を認めながらも、通称使用で一定程度緩和され得るとして、憲法に違反しないと結論付けた。 現行民法制定後すでに七十年以上経過し、この間、家族の形態やライフスタイルは多様…
答弁: …、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。お尋ねの「旧姓併記の欠点、弊害」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考え…
提出 2016年8月3日 糸数 慶子 答弁 2016年8月15日
参議院 第191回 第11号
質問: …の不便や不利益から、法律婚を諦めて事実婚にするカップルや、婚姻後に旧姓を通称使用する人も増えている。二〇一五年に株式会社日本経済新聞社(以下「日経新聞社」という。)が行ったインターネット調査によると、働く既婚女性の二・四…
答弁: 一について 旧姓の通称としての使用の拡大については、「女性活躍加速のための重点方針二○一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「重点方針二○一六」という。)を踏まえ、現在、法務省を含め、政…
提出 2016年3月7日 藤末 健三 答弁 2016年3月15日
参議院 第190回 第73号お答えすることは困難 ×1
質問: 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。 しかし、本名以外の呼称で本名…
答弁: 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十八条第八項等に規定する通称の認定(以下「通称認定」という。)は、その申請を受けた選挙長が、候補者届出政党等からの説明及び提出資料を踏まえ、当該申請に係る本名以外の呼称が…
提出 2015年9月25日 糸数 慶子 答弁 2015年10月6日
質問: …く変化し、多様化してきた。結婚や離婚による改姓の煩雑さや不都合などから、通称使用をする人も多く、夫と妻がそれぞれの名前を名乗るために事実婚を選択するカップルも少なくない。また、若い世代を中心に選択的夫婦別姓に賛成する人は…
答弁: …であるかについてお答えすることは困難である。 九の2について 御指摘の「通称使用を拡大し、公的にも認めることで不便を解消できるという方法」の意味するところが必ずしも明らかではなく、そのような「方法」を採用することを前提と…
提出 2010年8月3日 山谷 えり子 答弁 2010年8月20日
質問: …上、結婚して氏が変わることで不利をこうむる」という主張があるが、現実には通称使用が現場などで柔軟に認められるケースが増えている。むしろ、そちらを進めていくべきではないか。政府の方針と見解を示されたい。 七 通称使用を認め…
答弁: …て 御指摘のような見解があることは承知している。 七について お尋ねの「通称使用を認めていない業界」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 八について 氏を異にする夫婦の家族の戸籍の編…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「通称使用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「旧姓使用の法制化及び選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 1992年12月4日 常松裕志 答弁 1992年12月15日
衆議院 第125回 第11号お答えすることは困難 ×2
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2004年6月9日 石井 郁子(日本共産党) 答弁 2004年6月29日
衆議院 第159回 第154号承知していない ×1
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2021年10月5日 打越 さく良 答弁 2021年10月15日
参議院 第205回 第11号趣旨が明らかではない ×1
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2025年3月28日 石垣 のりこ 答弁 2025年4月8日
「通称使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年6月3日 藤末 健三 答弁 2013年6月11日
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年11月11日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第47号趣旨が明らかではない ×1
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年10月1日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 —
衆議院 第214回 第8号答弁書なし(答弁に至らず)
「旧姓使用の法制化及び選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年6月1日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月9日
「同姓同名の者が立候補する選挙に係る問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2000年10月24日 山花郁夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年10月31日
衆議院 第150回 第18号
「通称使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2018年12月4日 高木 錬太郎(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月14日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。