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参議院大阪府選出議員補欠選挙公報に関する質問主意書
参議院 第26回 第11号
質問本文
昭和三十二年四月二十三日執行参議院大阪府選出議員補欠選挙にあたリ候補者ふるた覚成氏は、その公報に、
「大阪の幸福相互銀行が内容を云々されるような話を時々聞きます………金融をうけておられる方はともかく、若し万一預金の有るような方は他の銀行に変えておかれた方が安心ではないでしようか」
と掲載し、善意の第三者たる幸福相互銀行に対し、国の費用をもつてする公報を利用して多大の損害を与えた。今後この種事例が頻発するならば、事きわめて重大と言わなければならない。
よつて右に関し次の各項に就き政府の所見をおたずねする。
1 大阪選管の執つた態度は正しいものと認めるか。
但し公職選挙法第一六九条第二項の規定はかかる事例につき善意の第三者の利益が故意に侵害されることをも認める積極的な規定なりと判断するか。又この際、その原稿が客観的に見て、明らかに違法であり、第三者の利益を著しく害し、且つ掲載を拒否しても選挙妨害とならないと認められる揚合においても、その掲載を拒否し得ずと思うか。
2 該公報の掲載にあたつて大阪選管は、自治庁の意見を求め、その許可を得たものと言われている。かかる指導は、公職選挙法第五条第二項の規定により指揮監督権を有する自治庁長官として妥当なりや否や見解を問う。
3 かりに(1)(2)の質問に対し「妥当なり」内至は「止むを得ず」との見解ありとすれば、次の如き事例発生のおそれがあるが、それに対する政府の見解を問う。
A 刑法によつても当然問題とされる程度の個人或は団体への攻撃、誹謗又はワイセツ文書等を公報に掲載せしめるべく、原稿を提出し選管の注意にも耳をかたむけず、あく迄掲載せよと主張した場合、選管は如何なる態度をとるを妥当とするか。
B 本件の事例の如き場合において、大阪幸福相互銀行が致命的な損害を受けたとする場合、被害者が候補者に対して損害の賠償を求める時、選管にも法的責任内至は道義的責任ありと思惟するや否や。
4 該公報を見た被害者たる幸福銀行は事実無根なる弁明書を得意先に発送せんとしたるところ大阪選管は“選挙妨害のおそれあり”としてその発送の中止を勧告した事実がある。若し事実とすればこれに対する政府の所見如何。
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政府答弁書
一、公職選挙法第百六十九条第二項の「原文のまま掲載しなければならない」との規定は、選挙管理委員会に対し、申請された掲載文の内容を審査してその掲載を拒否する権限を認めることは、選挙の自由公正を確保する見地から妥当でなく、また、掲載を拒否すべきかどうかの判断は、一般に極めて困難であり、これを法律上の義務として選挙管理委員会に課するときは、微妙な判断の誤りから選挙の規定違反、従つて選挙全体の効力に関する問題を起し、選挙の安定を害するおそれが多いとの考え方に基くものと解される。このような見地から、大阪府選挙管理委員会のとつた措置は、妥当なものと考える。
なお、公職選挙法第百六十九条第二項の規定は、選挙管理委員会に対する義務規定であつて、もとより掲載文の申請者に対する特別の免責規定ではないから、それが善意の第三者の利益を侵害し、又は刑罰法規に触れる場合には、申請者は、それぞれの法令によつて、民事上又は刑事上の責任を負わなければならないものである。
二、大阪府選挙管理委員会の質疑に対して、一に述べた見解に基き、自治庁の所見を述べたものである。
三、A 一の後段において述べたように、本人の刑事責任を免れ得るものでないことを説明し、あくまで訂正を求めるのが妥当であると考える。
B 選挙管理委員会は、責任を負う立場にあるものとは、思わない。
四、大阪府選挙管理委員会につき調査したところ、「選挙妨害のおそれあり」として発送中止を勧告した事実は認められない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。