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大阪証券金融株式会社、大阪事務能率株式会社の労使紛争に関する質問主意書

衆議院 第80回 第14号

提出者
衆議院
提出日
1977年4月4日
内閣転送 1977年4月6日
答弁書受領日
1977年4月12日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 539字/答弁 667字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

大阪証券金融株式会社、大阪事務能率株式会社の労使紛争に関する質問主意書

大阪市東区北浜二丁目四番地に本社を置く大阪証券金融株式会社(以下大証金という)と、大阪市都島区片町二丁目二番四十号大発京橋ビル九階に本社を置く大阪事務能率株式会社(以下事務能という)の労使紛争について次のとおり質問したい。

一 大証金は証券取引法の定めに基づく大蔵大臣の免許会社であることにかんがみ、大証金及びその完全支配下会社事務能の労使紛争の実態を大蔵省は承知しているか。

承知しているとすれば、指導実態を明らかにされたい。

一 大証金に対する政府関係機関、日本銀行からの人事天下りの実態を明らかにされたい。

一 大証金等に対する大蔵省の指導実態とその要項を明らかにされたい。

一 事務能の会社解散が、大証金の連結決算を免れ、かつ、不当労働行為の救済命令直前にその救済効力を失効ならしむることを狙つた偽装解散であると見られるが、この事に対する大蔵省の責任と見解を問う。

一 前記の如き、連結決算制度実施に伴う子会社切捨て、労働組合破壊、労働者の失業等が随所に見受けられ、かつ、社会的に公然と論じられるに至つているが、これに関する政府・大蔵省の責任と考え方を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 大阪証券金融株式会社の子会社である大阪事務能率株式会社に労使紛争があることは聞いているが、大阪事務能率株式会社は証券取引法に基づく免許会社でなく、その経営について大蔵省は監督する立場にない。

一 昭和五十一年六月三十日現在の大阪証券金融株式会社役員のうち、前職が政府関係機関又は日本銀行の役職員であつた者は次のとおりである。

専務取締役

森本 健一

(日本銀行)

常務取締役

川上  誠

(日本銀行)

常任監査役

鈴木 保男

(日本銀行)

一 大阪証券金融株式会社は、証券取引所の会員に対し信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を貸付ける業務を営むものとして、証券取引法に基づく大蔵大臣の免許を受けた会社である。

大蔵大臣は、証券取引法の規定に基づき、有価証券の売買取引を公正にし有価証券の流通を円滑ならしめ、もつて投資者を保護する観点から、同社を監督している。

一 大阪事務能率株式会社は、証券取引法に基づく大蔵大臣の免許を受けた会社ではなく、その経営内容について大蔵省は直接監督する立場にないが、同社は受注の減少、赤字の累積により経営が行き詰り、解散したと聞いている。

一 連結財務諸表制度は、一般投資者保護のため、企業集団を一つの組織体とみなし、企業集団としての経理の実態を明らかにすることを目的とするものであり、企業内容の適正な開示のために必要な制度である。したがつて、企業活動自体のあり方にまで関与するものではない。

なお、アメリカ、イギリス、西ドイツ等の諸外国においては、既に実施されているところである。

右答弁する。

衆議院の原文

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