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朝銀の定款に関する質問主意書
衆議院 第154回 第174号承知していない ×1
質問本文
金融庁は、ハナ、ミレ、京滋、兵庫ひまわりの四信用組合の新設を前提として、定款に経営の透明性・独立性の確保を明記させた。
具体的には
・朝銀信用組合、朝銀で構成される団体、在日本朝鮮人総連合会(以下、総連)の役員経験者を役員としない。
・役員は、総連のいかなる地位にも就かず、職にも従事しない。
・総連及び朝銀で構成される団体に参加しない。
などである。
平成十四年七月二十四日に行なわれた衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、七月十九日に行なわれた三信組(ミレ、京滋、兵庫ひまわり)の役員改選後も、理事長・副理事長・常務理事・非常勤理事の中に、上記の定款に抵触するような総連元幹部等がいるのではないかと質問したところ、警察庁の漆間政府参考人は、「朝鮮総連を大変密接な関連のある傘下団体も含んだ総体としてとらえるという形でお答えすることになれば、今お尋ねの役員の中に、過去において、公刊物の中で、自らが傘下団体の役員であるということを明らかにしているというケースはございます」と答弁している。
これは明らかに定款違反を政府が認めたことになると考えられるが、金融担当の村田副大臣は商工人の団体、商工会のメンバーになることはあるといった意味の答弁で、定款違反だとは認めていない。
以上の認識に立って、次の事項について質問する。
一 漆間政府参考人が具体例を示した人物は、どのような組織の役員だったのか。
二 その団体は、果たして定款に合致する組織なのか。
三 総連及び朝銀で構成される団体を列挙されたい。
四 非公然組織である学習組こそが、総連の実質的な活動組織であるが政府はその実態を把握しているのか。学習組は当然、総連で構成される団体だと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの組織は、在日本朝鮮人総聯合会の傘下団体である在日本朝鮮人商工連合会及び在日本朝鮮青年商工会のそれぞれの地方組織である。
二について
ミレ信用組合、京滋信用組合及び兵庫ひまわり信用組合のそれぞれの定款においては、「この組合は、朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合及びその事業を譲り受けた組合を含む)、朝銀信用組合で構成される団体及び在日本朝鮮人総聯合会の役員経験者、その他この組合の経営の独立性を阻害するおそれのある者は役員としない。」と規定している。在日本朝鮮人商工連合会及び在日本朝鮮青年商工会のそれぞれの地方組織は、「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合及びその事業を譲り受けた組合を含む)、朝銀信用組合で構成される団体及び在日本朝鮮人総聯合会」のいずれにも該当しないと考えている。また、これらの三組合は、自ら事業を営む商工業者が中心となって、組合員の相互扶助を目的に設立されたものと承知しており、地域の商工業者を中心とした団体である在日本朝鮮人商工連合会又は在日本朝鮮青年商工会の地方組織の役員経験者であることのみをもって、「この組合の経営の独立性を阻害するおそれのある者」に該当するとは考えていない。
三ついて
ミレ信用組合、京滋信用組合及び兵庫ひまわり信用組合のそれぞれの定款においては、「在日本朝鮮人総聯合会」及び「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合の事業を譲り受けた組合を含む)で構成される団体」には参加しないこととされている。このうち、「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合の事業を譲り受けた組合を含む)で構成される団体」については、全国の朝銀信用組合を会員とする在日本朝鮮信用組合協会を念頭においたものと承知しているが、同協会は本年三月に既に解散しており、現時点でそのような団体の存在は承知していない。
四について
お尋ねの学習組については、在日本朝鮮人総聯合会及びその傘下の関係団体の中に組織されている非公然組織であると認識しているが、その実態を把握しているかどうかを明らかにすることは、関係当局の情報収集活動に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。