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選挙運動へのマニフェスト導入に関する質問主意書
衆議院 第157回 第7号
質問本文
明年の七月までに行われる次の衆議院議員総選挙において、各政党がいわゆるマニフェスト(政権公約)を作成し、有権者がこれにもとづいて政権を委ねる政党を選択することで、わが国の政党政治が活性化することへの期待が高まっている。このような意味でのマニフェストをめぐる政党の諸活動は、もともと政党の最も本質的な政治活動であると考えられるが、一方その内容や方法、態様等によっては現行公職選挙法と抵触する恐れがあることが指摘されている。この点に関する内閣の見解を明らかにすることは、政党のマニフェスト活動の具体的な実施方法を考え、また必要に応じて公職選挙法の改正を検討するうえでも、極めて重要であると考える。
したがって、次の事項について質問する。各個、回答されたい。
一 �@ 衆議院の総選挙において、ある政党が、当該選挙後、当該政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を発表し、冊子という形で頒布することは、現行公職選挙法の下で政治活動にとどまるのか、あるいは選挙運動に該当するのか。
�A もし仮に、マニフェストの頒布が政治活動にとどまるとすれば、当該政党の代表者一名の氏名または氏名類推事項を記載したものである場合はどうか。
二 現行公職選挙法の下でも、政党その他の政治団体は事前運動に当たらない限り、選挙公示前において自由に政治活動を行うことができる。政党その他の政治団体が、一で述べたようなマニフェストを作成するための作業として、選挙公示前に次のようなことを行うことは、公職選挙法上可能か。
�@ 国民にインターネットを用いてマニフェストの原案を示し、意見を求めること。
�A マニフェストの原案を街頭で配布し、意見を求めること。
�B マニフェストに関する党内の議論の経過をインターネットを用いて公表すること。
�C マニフェストに関する党内の議論の経過を記載した文章を街頭で配布すること。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)とされ、具体の行為が選挙運動に当たるか否かは、当該行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるものであることから、御指摘の一及び二に掲げる個別の行為が選挙運動に該当するかどうか、選挙運動にわたらない政治活動かどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、御指摘の一に掲げる行為が選挙運動にわたらない政治活動である場合においても、御指摘の政党が公示日後に当該行為により頒布する文書図画に当該選挙区の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されている場合は、同法第二百一条の十三第一項の規定に違反する。
御指摘の二に掲げる行為が選挙運動と認められる場合には、同法第百二十九条の規定に違反する。また、二の�@及び�Bに掲げる行為についてはこれらの行為によるインターネットを用いた文字等による意識の表示が、二の�A及び�Cに掲げる行為についてはこれらの行為により配布する文書図画が、それぞれ選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定にも違反する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。