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平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書
衆議院 第152回 第10号
質問本文
今回の参議院選挙では、インターネットの活用が戦術的テーマとして注目された。候補者、政党によっては、法を逸脱しているのではないかと思われる利用の仕方も散見された。
私としては、�@選挙運動へのインターネット使用を一日も早く解禁すべきである、�Aしかしながら解禁されていない現状においては、公職選挙法は厳格に遵守されるべきである、との観点から、このような事態をきわめて憂慮している。今後の選挙や、解禁に向けた議論を正常な形で行うためには、具体的な使用法について可否を明確化する必要がある。
したがって、次の事項について質問する。聞き及んでいる、あるいは可能性のあるいくつかの場合を提示するので、各個、回答していただきたい。
一 選挙区、比例代表ともに候補者を擁立している政党のホームページにおいて、公示前に参院選挙特集のコーナーを設け、立候補予定者や党の公約を紹介し、公示後も更新せずに残す場合、このような使用方法は適法か否か。
二 選挙区、比例代表ともに候補者を擁立している政党のホームページにおいて、公示前から立候補者の顔写真、経歴、メッセージを掲載し、公示後も画面を変えない場合、このような使用方法は適法か否か。
ちなみに、「選挙時報 平成九年 第四六巻第一号」では、「例えば『公認候補者』の紹介、立候補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう」とされており、このような内容を含むホームページは違法であるとされている。
三 二のホームページにおいて、公示前に党の一週間の活動を紹介するコーナーを設け、公示後も党首の遊説日程が決まり次第、更新する場合、このような使用方法は適法か否か。
ちなみに、「選挙時報 平成九年 第四六巻第一号」では、「純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には同法(公職選挙法)第一四六条違反となり、そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行う団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一条の一三違反となる」とされている。
四 選挙区に立候補した候補者のホームページにおいて、公示後、候補者のホームページ自体は更新していないが、そこから「ボランティアの方が、ホームページを作成、発信しています。毎日更新!」としてリンクするよう誘導したホームページにおいて、内容を毎日更新している場合、このような使用方法は適法か否か。
五 選挙区に立候補した候補者のホームページにおいて、公示後、候補者のホームページの画面自体は更新していないが、そこから「声をお届けします」としてリンクさせている候補者本人が活動や考えを語る音声だけのコーナーのみ、音声内容を更新している場合、このような使用方法は適法か否か。
ちなみに、平成一二年四月一三日の衆議院倫理・選挙特別委員会において保利自治大臣(当時)は「音声のホームページは、併せて文字の記載や視覚に訴える部分があれば文書図画になります」と答弁し、そのようなホームページは違法だと答弁した。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御質問は、御指摘の政党が開設し又は更新するホームページに一定の事項を掲載する等の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条、第百四十二条第一項、第百四十六条第一項又は第二百一条の十三第一項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、一から三までにおいて御指摘の公示日前にする行為は、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項の規定に違反する。
さらに、三において御指摘の公示日後にする更新は、当該更新による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同項の規定に違反する。また、当該更新は、当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該更新が同項の禁止を免れる行為と認められる場合には同法第百四十六条第一項の規定に、当該意識の表示に当該公示に係る選挙の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項がある場合には同法第二百一条の十三第一項の規定に違反する。
四及び五について
御質問は、御指摘の候補者が開設し又は更新するホームページ(以下「候補者のホームページ」という。)等に一定の事項を掲載する等の行為が公職選挙法第百二十九条、第百四十二条第一項又は第百四十六条第一項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、四及び五において御指摘の公示日前にする候補者のホームページ上に他のホームページヘのリンクを設ける行為は、当該行為による当該候補者のホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合には、同法第百二十九条又は第百四十二条第一項の規定に違反することはないと考える。
他方、四において御指摘の公示日後にするリンク先のホームページの更新は、当該更新による当該リンク先のホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には同項の規定に、当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても当該更新が同項の禁止を免れる行為と認められる場合には同法第百四十六条第一項の規定に違反する。
これに対して、五において御指摘の公示日後にするリンク先のホームページにおいて聞くことのできる音声の内容の更新は、当該リンク先のホームページにおいて文字等を用いた意識の表示がない場合又は文字等を用いた意識の表示があっても当該意識の表示が同法第百四十二条第一項又は第百四十六条第一項に規定する文書図画と認められない場合には、これらの規定に違反することはないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。