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選挙運動へのインターネット等使用に関する質問主意書
衆議院 第151回 第59号
質問本文
インターネット上のホームページ、電子メールを使った選挙運動については、総務省(旧・自治省)は繰り返し、公職選挙法上違法であるとの解釈を示している。
他方、電話による選挙運動については、法律上規定がないため適法である。
近年、両者の融合型、発展型とでも言うべき機器が登場・普及している。参議院選挙を目前にして、これらの使用の可否について明確な判断がなければ、ボランティア、有権者の間に無用の混乱を招く。よって、以下、質問する。早急な回答を望む。
一 「iモード」「Jフォン」等の携帯電話型ブラウザフォンは、すでに普及が進み、現在、携帯電話でのインターネット利用者は二三六四万人に上る。
これらの選挙運動への使用については、昨年四月一三日の衆議院倫理・選挙特別委員会でも質問し、「違法である」旨の答弁を承っているが、電話をする感覚でメールを送っているものが文書図画にあたるから違法だというのは、通常人の感覚とずれている。また、安価な携帯電話メールを規制することは、文書図画規制の本来的目的の一つである「お金のかからない選挙を実現する」という点から見ても不合理である。
あらためて、携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することが違法であるという解釈を変更するつもりはないかを問う。
二 「Lモード」と称する固定電話型ブラウザフォンが、今年六月から供用される予定である。これらは通常人から見て、携帯電話型のブラウザフォンと比べてもさらに、電話の感覚に近い。固定電話の一機能としてインターネットが付属されているのであり、料金体系も電話のそれと同様である。
選挙運動に「Lモード」を使用することは、公職選挙法上適法か否か。
三 いわゆる「テレビ電話」は近年、家庭向けの製品が発売されるなど、普及の傾向にある。これは、まさに電話そのものである。
選挙運動に「テレビ電話」を使用することは、公職選挙法上適法か否か。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、昨年四月十三日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におけるお尋ねのいわゆる携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することに関する自治大臣答弁を変更する考えはない。
二及び三について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第一項は、選挙運動のために使用する文書図面について、同項各号に規定するもののほかは、頒布することができないと規定している。
同項に規定する文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれるものであり、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同項に規定する文書図画に該当する。
お尋ねのいわゆる固定電話型ブラウザフォン及びいわゆるテレビ電話のディスプレイ上に表れた文字等の意識の表示は、同項各号に規定する文書図画以外の文書図画であり、かつ、文書図画を不特定又は多数人に発信到達させる行為は、同項に規定する頒布に該当するので、この意識の表示が選挙運動のために使用するものである場合には、これを不特定又は多数人に発信到達させることは、同項の規定に違反する。
もっとも、いわゆるテレビ電話を用いて選挙運動を行う場合に、例えば、通話の最中、当該テレビ電話のディスプレイに単に候補者以外の通話者が映し出されるにすぎないようなときは、同項の規定に違反しない。
なお、いわゆる固定電話型ブラウザフォン又はいわゆるテレビ電話のディスプレイに映し出されたものを選挙運動のために掲示することは、同法第百四十三条第二項の規定に違反する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。