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若年層の投票率向上に関する質問主意書
参議院 第168回 第35号お答えすることは困難 ×2
質問本文
現在、日本の選挙における投票率は、全体的に低下傾向にあり、さらに、多くの若年層の政治への関心は低い。若年層は、これからの日本を支えるリーダーとなる層である。一方で、政治に対する関心を持っているにもかかわらず、投票に行かない若者も存在する。若年層の投票率の低下は、我が国の政治及び国民にとって、大変由々しき問題であると考える。
そこで、若年層の投票率向上の実現を図る観点から、以下質問する。
一 投票所を、駅の近くやショッピングセンターなど便のよい場所に設置することは有効な対策であり、投票率は上がるだろうと考える。投票所設置は、自治体の裁量によって行われると聞いているが、このことは国民に周知されているとは言い難い。また、自治体職員自体への周知も不徹底な状況と考える。このため、まず各自治体で、投票所の設置条件等を分かりやすく記載したマニュアルを作成し、ホームページ、市民便りや、回覧板で国民に幅広く認知させる。これにより、細かい配慮をした独自の投票所を設置することが可能となるのではないか。政府がこのような政策を支援、推進していくことは可能であると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 不在者投票の手続を簡素化し、さらに投票が容易になされるべきだと考える。先日の参議院選挙では、期日前投票が一般的に認知されたと言えるだろう。しかしながら、期日前投票は、有権者が自らの住民票があるところでのみ投票をすることができる。地方から大都市圏に、就職や進学のため一時的に生活の拠点を置いている人が多い若年層は、住民票を現在の生活の拠点に移転させない場合が多いため、彼らの意思と反して投票できない事態を引き起こしかねない。だからこそ、住民票のある地域以外でも投票できる、不在者投票手続の簡素化は必要不可欠だと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 選挙当日の運営に若年層がかかわることができれば、彼らの政治への理解が進むのではないかと考える。自治体によっては様々な取り組みが行われているが、若年層が投票立会人、開票作業などを行い、選挙当日の運営によりかかわれるように各自治体に指導すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 公職選挙法第六条では、「選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。」と規定されている。これに基づいて、明るい選挙推進協会が常時啓発活動を行っていると聞いている。この規定による常時啓発活動は、「投票率向上」等について具体的に達成目標を持って行われているのか。また、その活動を適正に評価する第三者機関を設ける必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。さらに、その広報活動で、広告代理店やNPO法人等の民間会社や団体に委託することは可能か明らかにされたい。
五 インターネット・携帯電話を更に活用することで、若年層の投票・選挙への関心は高まると考える。現在、若年層にとって、一番身近な存在であるインターネット・携帯電話は、彼らの政治への関心を引き起こす契機となる可能性を秘めている。そこで、インターネット・携帯電話の二点を利用して、選挙活動が行われるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、選挙人、投票事務従事者、投票管理者が認めた者でなければ入ることができないこととされている。
御指摘のような駅の近くやショッピングセンター等頻繁に人の往来があるところでは、これらの条件を満たす場所の確保が困難である場合もあると考えられるが、これらの条件を満たす場合には、投票所として使用することは可能であると考えている。
実際に駅構内に投票所を設置している事例もあると聞いているところであるが、市町村の選挙管理委員会においては、このような情報を十分に有していないところもあると考えられることから、総務省としては、このような情報の提供等を通じて、市町村の選挙管理委員会に対し、投票所の設置の考え方の選挙人への説明に努めるよう、助言してまいりたい。
二について
選挙人がその登録されている選挙人名簿の属する市町村(以下「名簿登録地市町村」という。)以外の市町村(以下「他市町村」という。)において行う不在者投票については、選挙人が名簿登録地市町村の選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、選挙人名簿又はその抄本との対照を経た上で、同委員長から投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付を受けておくこと、他市町村の選挙管理委員会に赴いて投票することなどの手続が必要となるが、これらの手続は、投票しようとする者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうか、また選挙人名簿に登録された選挙人本人であるかどうかを確認するために必要なものであり、他市町村における不在者投票の手続の簡素化については、二重投票の防止等選挙の公正確保の観点から困難であると考える。
三について
総務省としては、例えば開票事務について、学生に委嘱している選挙管理委員会の事例を紹介するとともに、国政選挙及び統一地方選挙に際し、投票立会人の選任に当たり、従来の慣例に固執することなく進んで女性層や青年層からも適宜選任するなど、若年層の選挙へのかかわりについて助言してきているところである。
四について
選挙啓発は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条の規定に基づき、国民一人一人が主権者としての強い自覚と高い政治意識を持って選挙に積極的に参加することができるようにすることを目標としており、その活動の評価については、明るい選挙推進協会の評議員会・理事会において評価を行うとともに、総務省政策評価基本計画に基づく事業評価を行っているところである。また、選挙時における選挙啓発においては、総務省が民間企業に委託を行っているところである。
五について
参議院議員藤末健三君提出インターネット等の選挙運動への活用に関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日参質一六三第一六号)六についてで述べたとおり、御指摘のようにインターネット等を選挙運動のために使用することはできない。
これらを選挙運動の手段として認めることについては、選挙運動の在り方の問題であり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。